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中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

悪徳商法撃退法の記事が掲載されました。

2014年7月25日

テーマ:時事問題コラムjijico

コラムカテゴリ:法律関連

時事問題コラムjijicoに,注文していないのに勝手に商品を送りつけてくる悪徳商法(送り付け商法・ネガティブオプション)の撃退法に関する記事が掲載されました。
http://jijico.mbp-japan.com/2014/07/24/articles11203.html

法律相談は,お電話での事前のご予約をお願いいたします。
あおぞら法律事務所 092-721-1425

記事を転載しました。
「商品を受け取った段階では売買契約は成立しない」
注文していないアダルトDVDを勝手に送りつけ、
高額な代金を請求する悪徳商法(送りつけ商法・ネガティブオプション)の相談が
各地の国民生活センターに複数寄せられていると報じられています。
勝手に送りつけられた荷物の中に、代金の請求書や「返送されない場合は、契約成立とみなします」などと書かれていても法律上は意味がありません。
売買契約が成立するのは「売ります」「買います」という、販売する側と購入する側の意思表示が合致した時です。
消費者から申し込まれたわけでもない商品を業者が一方的に送りつける行為は、売買契約の申し込みに過ぎません。
したがって、まだ売買契約は成立していませんので、消費者の側には、その売買代金を支払う義務はないのです。

「送りつけられた商品は、14日間は使用・処分しない」
売買契約に基づかないで勝手に送付されてきた商品については、特定商取引に関する法律59条1項に規制が設けられています。
すなわち、送付された日から14日を経過すると(販売業者に対し、引き取り請求をした場合にはその日から7日を過ぎた日を経過すると)、販売業者は商品の返還請求・代金請求ができないとされているのです。
つまり、この期間を経過すれば、消費者の側は自由に使用・処分できることになるのです。
言い換えると、この期間中は保管する必要があります。この期間の経過前に、商品を使用・処分すると、業者側の売買契約の申し込みに対し承諾したものとみなされ、代金を支払わなければならなくなりますので、注意が必要です。

「心当たりのない荷物は受け取らない」
この手法で被害にあった人の多くは「自分じゃないけど、家族の誰かが注文したのだろう」という思い込みで受け取ってしまうことがあるようです。
心当たりのない荷物が届いたら、受け取りを拒否または保留して、家族に確認するようにしましょう。
また、心当たりのない「代金引換」の荷物は受け取らないことです。お金を一旦支払ってしまうと取り戻すのは簡単ではありません。

この記事を書いたプロ

中村伸子

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中村伸子(あおぞら法律事務所)

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