赤ちゃんポストの匿名性と出自を知る権利
時事問題コラムjijicoに「公務員の副業,なぜNG?」の記事が掲載されました。
http://jijico.mbp-japan.com/2013/12/26/articles6556.html
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以下転載します。
「福岡県の職員が気づかれずに声優活動を20年にわたり続けていたことが発覚し、福岡県は地方公務員法に反する行為として、懲戒処分を検討しているとの報道がありました。
公務員は、営利を目的とする私企業を営んだり、会社その他の団体の役員などの地位を兼ねたり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないとされています(国家公務員法103条、地方公務員法38条、裁判所法52条3項など)。
公務員の副業が禁止される4つのワケ
副業が禁止される理由として以下の4つが挙げられます。
(1)他の仕事をすることで、肉体的・精神的に本業に集中できなくなり、公務に支障が出ることを防ぐため(職務専念)
公務員は「職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならない」(国家公務員法96条,地方公務員法30条など)という職務専念義務が課せられており、この義務を果たすことが求められます。副業によって本業に集中できなくなるという事情は、会社員なども同様でしょう。そのため、一般私企業でも就業規則などで副業を禁止しているところが多いようです。
(2)職務の公正(公平)を害することのないようにするため(公正確保)
一般企業の社員と違って、公務員は「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務」すること(職務の公正・中立性)を要求されています(上記同条等)。副業(特に職務と関連する業種など)を行うことによって特定の企業に利益を与えていると疑われることになり、職務の公正・中立性が損なわれる危険があるからです。
(3)副業の際に本業の秘密が利用・流出されないため(秘密保持)
公務員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないという(国家公務員法100条等)守秘義務が課せられています。
(4)公務員の社会的な信用を損なわせないため(信用確保)
公務員は、信用失墜行為を行うことが禁止されています(国家公務員法99条等)。職業に貴賎はないとはいえ、社会的にイメージの良くない副業につくことにより、公務員に対する国民・住民の信頼を失うおそれがあるからです。
以上のように、公務員の副業は原則として禁止されていますが、任命権者等の許可を得ること等により、例外的に副業が許される場合があります。そのような場合として、一定規模以下の農林水産業や不動産賃貸、教育関係の執筆活動などが考えられます。」