子どもの認知/女性弁護士による法律相談・福岡
Sさんのご相談
「私は,婚姻外で生まれた子どもです。
認知はされていませんでした。
先日,実の父Qが,昨年暮れに亡くなっていたことを知りました。
亡くなった後も,認知を請求できるのでしょうか」
死後の認知請求も認められています(民法787条)
被告となるべき相手(この場合は実の父と考えられるQさん)が亡くなっていますので,
検察官を被告として認知請求をすることになります(人事訴訟法12条3項)。
訴えを提起する期限は,亡くなってから3年以内です。
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直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。