孫との面会交流/女性弁護士による法律相談@福岡
Gさんのご相談
「半年前,些細なことからケンカをし,妻が保育園年長組の長男を連れて実家に帰ってしまいました。
最初は,2週間に一度,私が妻の実家に迎えに行く形で,長男と会うことが出来ていたのですが,
3か月前から,妻が会わせたくないと言い出し,電話やメールなどにも応じてくれなくなりました。
私が,妻の実家に迎えに行っても,長男の顔さえ見せてくれません。
とにかく,子どもに会いたいのです。
どんな方法がありますか。」
離れて住む親が,未成年の子どもと会って,話したり,遊んだりすることを面会交流といいます。
家庭裁判所では,
非監護親(一緒に住んでいない親)に子どもと面会交流をする権利が認められることを前提として,
面会交流の調停や審判の制度が用意されています。
Gさんは,家庭裁判所に面会交流調停の申立をすることができます。
調停(=話し合い)で解決できず,調停が成立しない場合には,
審判(家庭裁判所の裁判官が決定を出すこと)に移行することになります。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。
法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
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092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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http://www.aozorahoritsu.com/
お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。