成年後見制度
Bさんのご相談
「私には,知的障害を持つ50歳代の子どもCが一人おります。
これまでは,私がCの面倒をみてきたのですが,私も高齢になり,
今後私が高度の認知症になったり,死んだりした後にCがどのようにして生きていったらよいのかが心配です。
どのような制度を利用できますか」
成年後見制度を利用することが出来ます。
家庭裁判所に後見・保佐・補助のいずれか(判断能力の程度によります)の申立をし,
選任された成年後見人・保佐人・補助人が本人のために財産管理や療養看護を行います。
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お電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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http://www.aozorahoritsu.com/
お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。
Bさんご自身が元気な間は法定後見等を利用したくないというお考えの場合には,
Bさんが信頼できる第三者(親族のほか弁護士などの専門職も)と任意後見契約を締結し,
その中で,Cさんの法定後見の申立手続を委任しておくという方法があります。
Bさんの判断能力が不十分になり,任意後見が開始した場合に,
Bさんの任意後見人がCさんのために法定後見の申立をすることになります。
詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。