障害者の親御さんが亡くなった後の問題/女性弁護士による法律相談・福岡
Aさん「他県にある実家の父Gは,85歳で一人暮らしです。
近頃,急に物忘れが激しくなり,前日に買った物と同じ物をまた買ってきたり,おつりの計算も出来なくなったりして,認知症と思われる症状が出ています。
実家の近くに住む弟Dは,最近お金に困っていて,このような実父の状態をいいことに,実家の自宅不動産を売却させて,その代金を自分が使おうとしています。
私は,他県に家族と住んでおりますので実父と同居することは無理なのですが,
実父と実父の財産を守るためには何かできないでしょうか。」
成年後見制度を利用することが出来ます。
成年後見制度というのは,認知症や知的障害,精神障害などのため,社会生活を送るうえで必要な判断能力が不十分になってしまった方に対して,
後見人,保佐人,補助人などの法的援助者をつけることにより,本人の保護を図る制度です。
Gさんのお子さんであるBさんは,申立権がありますので,
家庭裁判所に,必要書類をそろえて,成年後見等開始の審判の申立をすることが出来ます。
その申立を,弁護士等に委任してやってもらうことも出来ます,
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
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