DVと離婚原因/女性弁護士による法律相談

中村伸子

中村伸子

テーマ:DV・離婚・男女関係

本日は,福岡県弁護士会でのDV被害者の方のための法律相談の研修に行ってまいりました。
DV事案を数多く手がける女性弁護士や,DV被害者の方の支援をされている精神科の医師が講師となって,
保護命令などの方法や,DVのサイクルに巻き込まれてしまうDV被害者の心理状況など,大変有意義なお話を聞かせていただきました。

DV(=ドメスティック・バイオレンス)は,裁判上の離婚原因になります。


  詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
  まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
  092-721-1425
  相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
  法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
  あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
  http://www.aozorahoritsu.com/

離婚の方法は,大きく分けて3つあります。
①協議離婚=二人の合意に基づき離婚届を提出する
②調停離婚=家庭裁判所の調停において合意に至り,離婚する
③裁判離婚=上記の合意が出来ない場合に,判決にて決する。

③の裁判離婚では,法定の離婚原因が必要となります。
民法770条1項で列挙されている離婚原因の中では,5項の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると解されています。

弁護士の役目は,DV被害者の方に,「あなたは,○△すべきです。」などと,一つの最善の方針を示すことではなく,
追い込まれ,出口がないと思っているDV被害者の方に,可能な選択肢があることを,そのメリット・デメリットとともに説明すること。
DV被害者の方が,提示された選択肢の中から,ご自身で生き方を選び取り,自分の足で踏み出すことを,見守り.サポートする
それが,弁護士のプロとしてのお仕事だと仰った言葉が印象的でした。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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