4人に一人がDV被害者/女性弁護士による法律相談@福岡
本日は,福岡県弁護士会でのDV被害者の方のための法律相談の研修に行ってまいりました。
DV事案を数多く手がける女性弁護士や,DV被害者の方の支援をされている精神科の医師が講師となって,
保護命令などの方法や,DVのサイクルに巻き込まれてしまうDV被害者の心理状況など,大変有意義なお話を聞かせていただきました。
DV(=ドメスティック・バイオレンス)は,裁判上の離婚原因になります。
詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/
離婚の方法は,大きく分けて3つあります。
①協議離婚=二人の合意に基づき離婚届を提出する
②調停離婚=家庭裁判所の調停において合意に至り,離婚する
③裁判離婚=上記の合意が出来ない場合に,判決にて決する。
③の裁判離婚では,法定の離婚原因が必要となります。
民法770条1項で列挙されている離婚原因の中では,5項の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると解されています。
弁護士の役目は,DV被害者の方に,「あなたは,○△すべきです。」などと,一つの最善の方針を示すことではなく,
追い込まれ,出口がないと思っているDV被害者の方に,可能な選択肢があることを,そのメリット・デメリットとともに説明すること。
DV被害者の方が,提示された選択肢の中から,ご自身で生き方を選び取り,自分の足で踏み出すことを,見守り.サポートする
それが,弁護士のプロとしてのお仕事だと仰った言葉が印象的でした。