離婚と年金分割/女性弁護士による法律相談
特に熟年離婚において,
年金はどうなるの?年金分割って聞いたことあるけど。。。
という,ご相談を受けることがあります。
そして,単純に夫(離婚しているので元夫ですが)がもらう年金額の半分を妻がもらえると勘違いされていらっしゃる方もあります。
この制度は,相手方配偶者が厚生年金または共済年金を支払っている場合に,婚姻期間中の保険料の支払い実績を分割するシステムです。
ですから,例えば婚姻期間中,もっぱら会社員の夫が保険料を支払っていても,年金分割をすると,ある部分について妻が支払ったことに年金記録を書き換えるシステムと考えてください。
分割されるのは,厚生年金または共済年金部分に限られますので,いわゆる企業年金や年金基金は分割されません。
詳しいことは,弁護士や社会保険事務所でお尋ねください。
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