離婚時年金分割

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・年金分割

特に熟年離婚において,
年金はどうなるの?年金分割って聞いたことあるけど。。。
という,ご相談を受けることがあります。
そして,単純に夫(離婚しているので元夫ですが)がもらう年金額の半分を妻がもらえると勘違いされていらっしゃる方もあります。
この制度は,相手方配偶者が厚生年金または共済年金を支払っている場合に,婚姻期間中の保険料の支払い実績を分割するシステムです。
ですから,例えば婚姻期間中,もっぱら会社員の夫が保険料を支払っていても,年金分割をすると,ある部分について妻が支払ったことに年金記録を書き換えるシステムと考えてください。
分割されるのは,厚生年金または共済年金部分に限られますので,いわゆる企業年金や年金基金は分割されません。
詳しいことは,弁護士や社会保険事務所でお尋ねください。

法律相談をご希望の方は,お電話でご予約ください。
092-721-1425
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/



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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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