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嶺南の成年後見・家族信託の専門家・コンサルタント

福井・坂井に拠点を構える成年後見・家族信託に関する専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相談相手を探せます。超高齢化社会の日本では成年後見人の需要が急増しています。成年後見人の手続きをしたいけどどうすればいいかわからない。また、ご自身で家族信託などについて考えたいけど誰に相談したらいいかわからないなどある場合は専門家プロに相談、アドバイスを求めることをおすすめします。主に弁護士、司法書士、行政書士がサポートします。「成年後見」制度は、家庭裁判所が選んだ「成年後見人」に「被後見人」の身上監護や資産の管理などを任せる制度です。利用するには家庭裁判所への申立てが必要です。財産の「維持と管理」に権限が限られており、財産が減るリスクがある投資のように財産を増やそうとする行為は認められません。一方「家族信託」制度は比較的新しい財産管理および承継の方法です。成年後見よりも自由度が高いので、多くの人にとってさまざまな問題を解決できる手法として注目されています。家族信託は、遺言では不可能な逝去後の財産の取り扱い方まで指定することができます。前もって契約しておくことで、認知症になった人の財産を正当に管理することや、生前贈与に代わる手法として使うこともできます。成年後見や家族信託では委託先におけるトラブルも発生していますので慎重な専門家選びを心がけてください

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嶺南×成年後見・家族信託

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杉谷英昭

このプロの一番の強み
相続関連業務に力を入れて取り組み、プランニングと提案を重視

[嶺南/成年後見・家族信託]

報酬以上の喜びを地域の人に返したい

司法書士、土地家屋調査士、行政書士の3つの資格を有する杉谷英昭さんは、敦賀市内で杉谷総合司法書士事務所を開設し、地域の法律のパートナーとして活躍しています。 母親も司法書士で、普通の専業主婦からの...取材記事の続きを見る≫

職種
司法書士、 行政書士、 土地家屋調査士
専門分野
相続手続を中心とした不動産登記業務遺言執行や銀行手続の遺産承継事務、その他財産管理業務信託を利...
会社名
杉谷総合司法書士事務所
所在地
福井県敦賀市呉竹町1-30-11

松宮寛明

このプロの一番の強み
専門知識と細心の姿勢で依頼に確実に応える

[嶺南/成年後見・家族信託]

不動産登記を中心に活躍する新進気鋭の司法書士

 「不動産関係の登記業務が一番多いのですが、他にも会社の登記業務、また、現在は司法書士も弁護士さんと同じように裁判業務を請け負っていて、代理人として簡易裁判所に弁論で出廷したりする業務もあります。...取材記事の続きを見る≫

職種
司法書士
専門分野
各種不動産登記手続各種商業法人登記手続各種裁判業務
事務所名
まつみや司法書士事務所
所在地
福井県敦賀市本町2-7-16

家族信託と成年後見制度の違い

財産管理者の権限

財産の管理を行うという同じ役目の人でも、その呼び名は家族信託と成年後見制度では異なります。家族信託では「受託者」成年後見制度では「後見人」です。 受託者の権限は信託財産の管理と処分のみで、身上監護権はありません。成年後見制度上の後見人は、財産の管理や処分、身上監護権、本人が行った法律行為の同意や取消の権限があります。

財産の処分方法

家族信託の受託者は、その責任において目的の範囲を逸脱しないかぎり自由に財産の運用や処分ができます。不動産の処分も、便宜上の所有者として取引を行えるのです。 一方、成年後見制度の後見人は、原則として財産を維持することが前提です。本人のための支出、または扶養義務者への支出だけが認められています。よって資産の運用や、本人に利益のない売却はできません。

犯罪被害への対応

家族信託の場合は、悪徳商法などの犯罪被害にあった本人の法律行為を受託者が取り消すことはできません。信託された財産は本人から分離されるため、当該の信託財産が犯罪の被害にあう可能性は低いといえるでしょう。 成年後見制度では「法定後見」か「任意後見」かで少々異なります。法定後見においては取消権がある後見人により被害を回復できますが、任意後見では取消権が与えられていないため被害の回復ができません。

本人が死亡した場合の相続手続き

家族信託をしていて本人が死亡した場合、信託されている預貯金は凍結されません。また、自分が死亡しても信託契約が終了しないように設定してあれば、財産の名義が受託者となっているので名義変更の必要がなく、引き継ぎに手間がかかりません。 成年後見制度では、後見は死亡をもって終了します。そのため、後見人が管理していた財産の整理やあらゆる事務手続きは、相続人が行う必要があります。

任意後見制度について

任意後見制度とは

本人に判断能力があるうちに、将来において判断能力に欠ける状態になった場合に備える方法です。つまり、本人があらかじめ選んだ「任意後見人」に療養看護や財産管理の事務について代理権を与える契約を結んでおくのが「任意後見制度」です。 本人の判断能力が低下したとしても、任意後見人が家庭裁判所に選任された任意後見監督人の監督のもと、本人の代理として本人の意思に沿う適切なサポートをすることが可能になります。

任意後見と家族信託の併用

まだまだ健康であり、認知症などでもなくて、とりたてて判断能力が低下していないならば、必ずしも成年後見制度か家族信託かという二者択一を考える必要はありません。 2つを併用するという選択肢もあります。併用することで財産管理と処分面を万全にしながら、身上監護権で生活のサポートも充分にできるというメリットがあります。

どちらかを選択すべき場合とは

財産管理の重要性がなく介護や医療に不安があるなら、任意後見が向いているかもしれません。 任意後見であれば、介護や医療の方向性を本人が決められます。後見を任せたい人をあらかじめ選べるので、安心感も大きいでしょう。 一方、財産管理や財産の承継について心配なのであれば、家族信託の利用が向いていかもしれません。話し合いをベースに財産管理や処分方法を決められるので、フレキシブルに対応することができます。

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