3次会でのセクハラも労災認定?

北出慎吾

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テーマ:コラム

おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。今年も残り2週間となりましたね。2025年皆様どのような年だったでしょうか。毎年、今年の漢字を発表している勉強会で私の漢字は「継」にしました。つなぐ、つづけるという意味で今年は次世代につなげるための取り組みを行ってきました。あなたの今年の漢字は何ですか?ぜひ聞かせてください。

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3次会での事項もセクハラ?大阪地裁でITエンジニアの女性が労災認定を求めた訴訟の判決が行われ、休業補償給付を不支給とした国の処分を取り消し、労災を認定しました。控訴しなければ、判決が確定されますが、忘年会シーズン時の情報に思わず、内容を確認しました。最近の事例と思いましたが、今から6年前の2019年に起きているのですね。ここまで判決にかかったのは、色々なことが想定されますね。


【事件の概要】
ITエンジニアの女性(有期雇用6ヶ月)が、会社の業務後の3次会で上司(西日本支社長)からセクハラを受け、適応障害を発病し休業。休業補償給付を不支給とした国の処分に対し、労災認定を求めて提訴した。3次会はガールズバーで開催され、支社長の指示で女性店員とのキスや身体接触を強要。

【争点】
3次会への参加が業務遂行性であり、(労働者が事業主の支配下にある状態)業務起因性(労災)が認められるか。

【判決の判断】
理由 (1) 業務性の事実上の組み込み:出張前に支社長が女性に業務後の日程を空けておくよう指示しており、「3次会への出席は出張の行程に組み込まれていた」と指摘。
理由 (2) 拒否の困難性:支社長は有期契約社員だった女性の正社員登用に強い影響力を持っており、「女性が3次会への誘いを拒絶することは事実上困難な状況だった」
セクハラ認定:業務そのものではなく、私的な行為としながらも支社長の言動は女性の意に反する性的な言動であり、セクハラ行為に当たると認定。


2次会、3次会は強制力はなく、労災認定が難しいとされていましたが、強制力があったと認定されました。強制参加はダメ。これからの時期、注意しましょう。


【編集後記】
2024年の漢字は「備」でした。準備、備えるなど基盤づくりを行った年でした。2026年はどんな年にしようかな。

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

シナジー経営社会保険労務士法人

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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