小売・サービス業へ支援補助金
おはようございます。
今年も残り100日を切ったことに驚きを感じた福井の社会保険労務士 北出慎吾です。
2021年も残り92日(10月1日現在)残り3ヶ月、まだまだ実現できていないことも多く、最後までやり遂げます。
最近ハラスメントに関するキーワードが大きく取りざたされています。
先日、性同一性障害のトランスジェンダー女性がうつ病を発症したのは、勤め先の上司から「彼」と呼ばれたり、身体的特徴についてたずねられるなどのハラスメントを受けたことが原因だとして労働基準監督署に労災申請をしています。記事だけでは判断できない部分もありますが、「配慮」すべき部分は確かにあります。
また、部下指導のつもりが「ハラスメント」に認識されるケースも多々あります。体育会系で育った私は、当たり前の「先輩には一人一人挨拶をする」「先輩からの飲みの誘いには断らない」というのが今は常識ではありません。(笑)
さて、ハラスメントについて話をする際に「相手が不快に思えばハラスメント」としているケースがあります。もちろん、受け手によって不快に思う、思わないは確かにありますので、考え方の一つとしては間違っていません。
ただし、受け手の主観によってハラスメントか否かが決まるのであれば、それこそ部下指導はできませんよね。コミュニケーションも取りずらいです。
「不快に感じた」と言われてしまえば常にハラスメントが成立し、懲戒処分の対象となったり、極点に言えば、損害賠償となることもあり得ます。その誤解は排除しなければなりません。
適正な業務指導が必要なこともあります。
何度も同じミスを起こす社員に対して場合によって叱責が必要なこともあるでしょう。
厚生労働省が発表しているハラスメントの定義には、
1.優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
2.業務の適正な範囲を超えて行われること
3.身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
と記されています。
「不快」に感じてもそれが業務の適正な範囲内であればハラスメントには該当しません。それは誰から見てもアウトだよね。という部分がハラスメントの基準であり、考え方なのです。主観的に物事を捉えるのではなく、業務の適正な範囲を超えているかどうか。こういう観点で考えてみることが必要なのです。
「接客として勤務するにあたり、メニューテストを複数回受けさせられた。合格するまで繰り返された。それが不快に感じた。」
「日報を毎日書かなかったことを指摘された。」
ハラスメントの線引きを経営者、管理者、一般社員共に理解しておくことが必要なのです。ということでハラスメントの理解のために研修や勉強会は必要です。
福井市主催のハラスメント対策セミナーの講師を担当します。
https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/syoukou/koyosokusin/p023575.html
無料ですので経営者の方はぜひご参加ください。
最近はオンラインでの相談も増えていますので、ぜひこちらから。
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福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社
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【編集後記】
ようやく緊急事態が解除されますね。今までのようにはなりませんが、感染対策をして外出したいものです。