自立型人材とは!
先日の2週連続の台風。すごい雨風でしたね。
建設業のお客様や保険会社のお客様からは
台風の対応で大変!!残業等もバカにならないと
天災時の対応に四苦八苦しているという声が
届いています。
その際、質問としてあがるのが、
「台風で会社を休業したときの賃金はどうすればいいのか」
ということです。
労働基準法第26条には、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、
平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない」
と定められています。
会社側からすると、台風の接近に合わせて業務時間を
短縮したり、休業したりすることがあるかと思います。
そんな時の賃金はどうするのかということですが、
結論から述べると、
台風やゲリラ豪雨などの不可抗力の天災により
休業した場合、使用者の責めに帰すべき事由には
該当せず、経営上の責任とも言えないことから、
休業手当の支払いの義務はありません。
台風は、避けることもできないものなので、
不可抗力と認められます。
使用者の責めに帰すべき事由として
支払い義務が生じるのは、次の通りです。
・機械の検査
・原料の不足
・流通機構の不円滑による資材入手難、
・監督官庁の勧告による操業停止
・親会社の経営難のための資金・資材獲得困難
(昭23.6.11基収1998号)
ただし、最近は労働基準監督署によって
判断が分かれるところもあるようです。
一度ご確認くださいませ。
福井の社会保険労務士は、
北出経営労務事務所
https://kkr-group.com/
いつでもご相談に乗ります。