台風での休業時の給与は?

北出慎吾

北出慎吾

先日の2週連続の台風。すごい雨風でしたね。
建設業のお客様や保険会社のお客様からは
台風の対応で大変!!残業等もバカにならないと
天災時の対応に四苦八苦しているという声が
届いています。
その際、質問としてあがるのが、
「台風で会社を休業したときの賃金はどうすればいいのか」
ということです。
労働基準法第26条には、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、
平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない」
と定められています。
会社側からすると、台風の接近に合わせて業務時間を
短縮したり、休業したりすることがあるかと思います。
そんな時の賃金はどうするのかということですが、
結論から述べると、
台風やゲリラ豪雨などの不可抗力の天災により
休業した場合、使用者の責めに帰すべき事由には
該当せず、経営上の責任とも言えないことから、
休業手当の支払いの義務はありません。
台風は、避けることもできないものなので、
不可抗力と認められます。
使用者の責めに帰すべき事由として
支払い義務が生じるのは、次の通りです。
・機械の検査
・原料の不足
・流通機構の不円滑による資材入手難、
・監督官庁の勧告による操業停止
・親会社の経営難のための資金・資材獲得困難
(昭23.6.11基収1998号)

ただし、最近は労働基準監督署によって
判断が分かれるところもあるようです。
一度ご確認くださいませ。

福井の社会保険労務士は、
北出経営労務事務所
https://kkr-group.com/
いつでもご相談に乗ります。

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

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