自立型人材とは!
この時期、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の調査で
年金事務所に行く機会が増えます。
調査では、主に社会保険の加入漏れや保険料の差異などの
確認を行います。
社会保険の加入基準はご存知の通り、
1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が
一般社員の3/4以上である方は被保険者となります。
(週40時間勤務なら週30時間以上の方は該当)
また、一般社員の1週間の所定労働時間及び1ヶ月の
所定労働日数が3/4未満であっても、
下記の5要件を全て満たす方は、被保険者となります。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
上記の要件を満たす方は強制加入となりますが
ごくまれに加入要件にあてはまるにも関わらず、
「社会保険に加入したくない。でも給与はたくさん欲しい。
扶養は抜けたくない。他の人も入っていない。」
など社会保険の加入を望まず、入りたくない理由を
訴える方がいらっしゃいます。
お客様からのご相談で「どうしたらいい?」
と聞かれますが、方法は2つしかありません。
一つは、「説得して社会保険に加入してもらう」
もう一つは、「労働時間、労働日数を減らして加入条件未満にする」
です。
これはもう法律なので、仕方がありません。
色々な働き方がある一方で社会保険の加入については
労使ともにじっくりと話し合い方向性を決めましょう。
ズルズルと行くと調査で遡っての加入が求められることもありますので
社会保険の加入要件を毎月確認しておきましょう。
福井の社会保険労務士は、
北出経営労務事務所
https://kkr-group.com/
いつでもご相談に乗ります。