自立型人材とは!
毎年法改正が続く労働法関連ですが、
来年4月には事業主にとって大きな法改正が
控えています。
それが、障害者の法定雇用率です。
今まで常時50人以上雇用する労働者がいる事業主に
対象だった障害者の雇用が45.5人となるのです。
民間企業
2.0%(現行) ⇒ 2.2%(平成30年4月1日以降)
国、地方公共団体等
2.3%(現行) ⇒ 2.5% (平成30年4月1日以降)
もう少しわかりやすくお伝えすると、
【対象となる事業主の範囲が労働者45.5人以上に拡大】
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用するべき
企業の事業主の範囲が従業員50人以上から45.5人以上に
変わります。
つまり、50人以上で1名の障害者の雇用が義務付けられて
いましたが、45人以上で1名の障害者の雇用が義務付けられる
ようになるのです。
また、合わせて以下の義務もあります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告
・「障害者雇用推進者」を選任するよう努めること
なお、遅くても平成33年4月までに2.3%に引き上げられること
が決まっています(43.5人以上)ので、今まで50人未満だからと
安心していた企業も体制を整える必要が出てきたのです。
社会全体で障害のある方を支えていくという国の趣旨を理解し、
今のうちに体制を整えておく必要がありますが、
受け入れ経験がないと不安という声も聞こえてきます。
業務内容を見直し、どの仕事なら任せられるかという考えも
今後必要な世の中となっていくでしょう。
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