トップはなぜ制裁を加えるのか?

北出慎吾

北出慎吾

先日、大手コンビニエンスストアの加盟店で「バイト病欠の女子高生に
罰金制裁」というニュースが飛び込んできました。
会社の広報によりますと、加盟店でアルバイトの女子高生が10時間
欠勤したところ、欠勤分を減額した給料から、さらに10時間分が差し
引かれていたということです。
給与明細には、「ペナルティー 10時間分9,350円」と手書きされた紙が
貼られ、加盟店側は、「欠勤時に代わりに働くアルバイトを探さなかった
ペナルティー」としたようです。
労働基準法では減給の制裁に関して第91条に
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が
一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
とありますので、女子高生のバイト代の総額は、23,375円。
今回の減給額9,350円は、賃金総額の1/10を超えていますし、1日分の
半額も超えています。
これは、明らかに労働基準法違反。
ただ、表面的なものだけでなく、この間にオーナーと労働者とのコミュニ
ケーション不足やそれまでにいくつかのやりとり
例えば、遅刻が多い、急に休むことが続いたなどマスコミ等では報道
されていないことも予想されます。法律だけではなく、コミュニケーション
不足や指導不足で発生する労働問題。
いい会社を作るためには、良好なコミュニケーションが必要不可欠だと感じた
報道でした。
問題に発展する前に、賃金や給与計算に関するご相談はどうぞこちらまで。
https://kkr-group.com/

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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