自立型人材とは!
人材不足が続いていますが、会社の求人票や募集要項に記載する
給与の内容に「固定残業代」を含めて支給している場合、適切な
表示をするようにと厚生労働省から指針が発表されました。
具体的には、
固定残業代を採用している場合、次のすべての明示が必要となります。
1.固定残業代を除いた基本給の額
2.固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
3.固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および
深夜労働に対して割増賃金を追加で支払うこと
【記載例】
1.基本給 180,000円
2.職務手当 30,000円
(時間外労働の有無にかかわらず、
22時間分の時間外手当として支給)
3.22時間を超える時間外労働分についての割増賃金は別途支給
募集要項や求人票の固定残業代を含めた賃金表示をめぐるトラブルも
増えています。
またハローワーク等も求人票を受け付ける際、固定残業代の有無を確認
するなどの動きもあります。
固定残業代を導入している会社さんは今一度確認してみてくださいね。