トラブル続出!固定残業代は求人票に明記しましょう。

北出慎吾

北出慎吾

人材不足が続いていますが、会社の求人票や募集要項に記載する
給与の内容に「固定残業代」を含めて支給している場合、適切な
表示をするようにと厚生労働省から指針が発表されました。

具体的には、
固定残業代を採用している場合、次のすべての明示が必要となります。
1.固定残業代を除いた基本給の額  
2.固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
3.固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および
  深夜労働に対して割増賃金を追加で支払うこと

【記載例】
1.基本給 180,000円
2.職務手当 30,000円
  (時間外労働の有無にかかわらず、
   22時間分の時間外手当として支給)
3.22時間を超える時間外労働分についての割増賃金は別途支給

募集要項や求人票の固定残業代を含めた賃金表示をめぐるトラブルも
増えています。
またハローワーク等も求人票を受け付ける際、固定残業代の有無を確認
するなどの動きもあります。
固定残業代を導入している会社さんは今一度確認してみてくださいね。

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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