自立型人材とは!
2017年1月より育児・介護休業法が改正されました。
多様化する働き方、優秀な人材の確保の面からも育児・介護に関する動きは
今後も増えそうです。
以下に改正点のポイントをまとめましたのでご確認ください。
1.介護休業に関して、分割取得が可能
今まで93日連続だったものが93日まで3回を上限として分割しての取得が
可能。
2.介護休業の半日単位での取得が可能に
原則1日単位での取得が半日(所定労働時間の1/2)での取得が可能。
3.介護のための短時間勤務の取得要件の緩和
介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能。
4.介護のための所定労働時間の制限(残業時間免除)
残業時間の免除が新設。
5.有期契約社員の育児休業取得要件の緩和
勤続1年以上、子が1歳6ヶ月までの間に契約が終了し、更新されないこと
が明らかでない者も対象。
6.子の看護休暇の半日単位の取得が可能
原則1日単位での取得が半日(所定労働時間の1/2)での取得が可能。
7.育児休業対象となる子の範囲の拡大
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている
子等も新たに対象。
8.マタハラ、パタハラに関する防止措置の新設
上司、同僚からの妊娠・出産・育児休業、介護休業等を理由とする
嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業主に義務付け。
厚生労働省のホームページも公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf
改正に合わせて、就業規則等の変更も必要となってきますので早めに
ご対応ください。
また、規則等変更に関してのご相談がありましたら、いつでもどうぞ。