ついに750円超に!

北出慎吾

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平成28年度の最低賃金(時給)の引き上げ幅の目安を、全国平均で3%相当の24円とすることが決まりました。
政府の発表を受けて、各都道府県ごとに続々と最低賃金の引き上げ額が決まっています。
経済規模に応じ、A-Dランクについて上げ幅の目安がついていますが、福井県はCランク。
上げ幅は22円となりました。

※各都道府県の引上げ額の目安
 Aランク25円(昨年19円)
 Bランク24円(昨年18円)
 Cランク22円(昨年16円)
 Dランク21円(昨年16円)

この上げ幅は、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引上げです。
具体的な数字とすると、福井県の最低賃金が732円→754円となります。(22円アップ)

過去の上げ幅を見てみると
平成23年  684円(1円アップ)
平成24年  690円(6円アップ)
平成25年  701円(9円アップ)
平成26年  716円(15円アップ)
平成27年  732円(16円アップ)
平成28年  754円(22円アップ)
ここ5年で70円アップです。

この最低賃金アップの適用は10月からとなりますのでパートさん、そして正社員の方の時給換算した場合の賃金を今一度を見直してみてください。

ちなみに最低賃金の計算から除く手当等は次の通りです。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
   通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

うっかり、最低賃金を下回っていた!ということがないように今のうちから動き出しておきましょう。
一方で生産性を上げる方法を同じように考えておかないと企業としてどんどん苦しくなりますので、このあたりも次回以降書いていきますね。


【編集後記】
オリンピックは朝方の中継なので、早起き族には助かりますね(笑)

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

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