自立型人材とは!
今年の4月に発表された「職場意識改善助成金」
助成金はその時の国の考えが反映するものですが、
この助成金は、職場の意識を改善して、
残業の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組む
中小企業事業主に最大100万円支給するものです。
※残業=所定外労働時間
例えば、
・労働時間管理の適正化を図りたい
・労務管理について専門家に相談したい
・年次有給休暇の取得を促進して社員のやる気をアップさせたい
・飲食店での食器洗い乾燥機の導入など労働能率を向上させる
・設備・機器を導入したい
などと考える中小企業事業主が対象です。
対象となる事業主から整理してみます。
●ステップ1
1.事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下
2.月間平均所定外労働時間数が10時間以上
で、次の条件を満たす中小企業事業主。
【業種】 【資本または出資額】 【常時雇用する労働者】
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
卸売業 1億以下 100人以下
その他の業種 3億以下 300人以下
●ステップ2
次の取り組みの中の一つを実施してください。
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
・就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新(※1)
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・テレワーク用通信機器の導入・更新(※1)
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)(※2)
※1 パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
※2 成果目標をいずれも達成した場合のみ、支給対象となります。
●ステップ3
上記の取り組みを導入し、成果目標の実現に取り組んでください。
【目的】 【成果目標】
1.有給休暇の取得推進
→ 労働者の年次有給休暇の年間取得日数を4日以上増加
2.所定外労働の削減
→ 労働者の月間平均所定労働時間数を5時間以上削減
【助成金受給額】
・有給休暇の取得推進、所定外労働時間の削減いずれも達成
・・・100万円(経費補助率3/4)
・有給休暇の取得推進、所定外労働時間の削減いずれか達成
・・・83万円(経費補助率5/8)
・有給休暇の取得推進、所定外労働時間の削減いずれも未達成
・・・67万円(経費補助率1/2)
冒頭にお伝えした通り、職場意識の改善を通して、残業削減や
有給の取得促進を進めるものです。
未達成でも助成金が受給できるというのはありがたい制度ですので
専門家への依頼、機械の導入をうまく活用し、助成金の受給を
検討してはいかがでしょうか。
ご不明な点はお問い合わせくださいませ。