自立型人材とは!
「高校生のアルバイトにちょっとお手伝いで来てもらおうと思うのだけど、労働契約書の取り交わしは
必要なの?」
ある経営者からのご相談です。
高校生と言えども、短期間・短時間のアルバイトなので労働契約書の取り交わしまでは必要ないと
思われるかもしれませんが、労働基準法15条には労働者である以上、書面による労働条件の明示
が求められていますので注意してください。
その他、労働基準法では、満20歳未満の者を以下のように区分しています。
・満20歳未満の者・・・未成年者
・満18歳未満の者・・・年少者
・満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者・・・児童
高校生は、18歳未満ですので「年少者」とされ、様々な制限があります。
例えば、
○原則として1日8時間、週40時間を超えて働いてもらうことは出来ない。
○また時間外労働・休日労働の禁止(例外あり)、深夜業の禁止、危険有害業務の制限
などが挙げられます。
また、事業場には、年齢証明書等の備え付けなどが求められ、住民票記載事項証明書など
年齢が確認できるものを備えておくことが必要です。
この年齢証明書などを備え付けずに高校生のアルバイトを雇っていたとなると、労働基準法違反
となりますので注意をしてください。
息子さんのお友達だったとしても労働基準法は適用されますよ。
こちらにわかりやすい資料が公開されていますのでぜひご確認ください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0130/0825/201411694230.pdf