自立型人材とは!
12月となり、いよいよ従業員50人以上のいる事業場にはストレスチェックが導入されることになります。
こちらもご覧ください。
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http://www.fukui-navi.gr.jp/mm_bnread.php?ml=kkr&msgseq=201509/msg1442453332H3
対象となる企業は来年の11月30日までにストレスチェックを実施することになりますが、
「具体的に何をしたらよいか?」という問い合わせも多く寄せられています。
実は、厚生労働省から「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」というものが公開されており、
大変参考になるのでぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
このプログラムは、労働者自らがパソコンでストレスチェックを受け、事業者がストレスチェックの管理を
行う機能となっています。
主なプログラム内容は、
・ストレスチェックの受検(57項目と23項目のパターンを選べます)
・ストレスチェックの結果出力
・集団分析
・労働基準監督署へ報告する情報を表示
などです。
無料ですので、ストレスチェック導入の際には活用しない手はないですね。
また、従業員50人未満の事業場は努力義務ですが、厚生労働省としては企業全体で推進すること
を推奨しているため、従業員数が50人未満の事業場がストレスチェックを実施し、ストレスチェック後の
医師による面接指導等を実施した場合には「ストレスチェック実施促進のための助成金」があります。
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1006/Default.aspx
・ストレスチェックの実施…1従業員につき500円
・ストレスチェックに係る産業医活動
…1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)
※500円と21,500円はそれぞれの上限額ですので、 実費額が上限額を下回る場合は実費額を
支給します。
金額的には大きくないですが、ご参考までに。