賞与の支給について2

北出慎吾

北出慎吾

前回メルマガで賞与の支給について記載したところ別のご質問を頂きましたのでメルマガでもご紹介します。

「賞与は新入社員にも払う必要がありますか?」
「賞与の額は〇ヶ月分と決まっていますか?」

結論から言うと、
これも【就業規則などの記載内容による】ということになります。
前号でもお伝えしたように

※前号より
「賞与(ボーナス)はどこの会社も必ず支給しなければならないとうものではありません。
毎月必ず支給が義務付けられている給与と違い、法律上、賞与の支払いを義務づけてはいないのです。
そこで会社が賞与を支給するためには、就業規則などに賞与の支払いのルールを明記することになります。」

つまり、
・賞与は入社1年(6ヶ月)以上実務上働いた者に支給する。
・賞与の金額は都度決定する。
という記載であれば、新入社員に賞与の支給は必要ありません。

ただし、求人票や雇用契約書などに賞与の支給有りとなると支給することが条件になる場合も
ありますので注意が必要です。

また、賞与の金額も公務員のように何か月分という記載をしない限り、会社で自由に決めていいことになります。

人事制度が整備されている会社では賞与規定があり、その規程に基づき支給される会社が多いです。
そのような規定がない場合、前年と比較してや業績との関連で支給する会社も多いです。

一方で、
「残業代を賞与で支給している」
と話す社長もいらっしゃいますが残業代は法律で必ず支給する必要があるものですので
賞与で支給しているとの考えは通りません。

賞与は会社の裁量。残業代は法律。
と考えると、賞与の支払いは重要ですが、残業代の支払いの方がもっと重要です。

【編集後記】
マイナンバー、派遣法、ストレスチェックなど色々法律が動いています。
こちらからも随時情報発信していきますね。

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

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