賞与の支給について

北出慎吾

北出慎吾

退職した社員から『賞与を支払ってください』と言われたのですが、払う必要はありますか?
当社では、賞与支給日に在籍している人に支給することになっています。」

11月、12月は賞与の支給が多い時期です。
この時期、賞与に関するご相談があります。
その中の一つに上記の内容が含まれるのですが、結論から言うと、

【就業規則などの記載内容によります。】

そもそも賞与(ボーナス)はどこの会社も必ず支給しなければならないとうものではありません。
毎月必ず支給が義務付けられている給与と違い、法律上、賞与の支払いを義務づけてはいないのです。

そこで会社が賞与を支給するためには、就業規則などに賞与の支払いのルールを明記することになります。

ご質問にあるように
「賞与は、支給日に在籍していない者には支給しない」というルールを設けていれば支給する必要はありません。
ただ、現実の支給が遅れたり、また会社が故意に支給を遅らせたりした場合には、仮に現実の支給日前
に退職したとしても、支給予定日に在籍していれば賞与を受け取る権利はあるものと考えられますので、
注意してください。

就業規則上に支給日が明確に定められている場合、この日に支給することが基本的には会社のルール
となります。


【判例】京都新聞社事件・最一小判昭60.3.12

「賞与は,支給日に在籍している者に対し支給する。」などと「支給日在籍要件」を定めることについては、
合理的なものとして認める。
 
また、賞与には「(半年間)よくがんばった」という意味と同時に「これからも、会社のためにがんばってくれ」
(期待分)という意味もあります。
(会社によってその位置づけは多少違います)

退職者に対して「将来も会社のためにがんばれ」とは言えませんので、したがって、支給日在籍条項もまた
合理性があると考えられています。

以上 参考にしてください。


【編集後記】

秋のおいしい食べ物と言えば、「まつたけ」!
今年は義父にもらったまつたけを食べたきり。
食欲の秋だけに美味しいもの食べたいなあ(笑)

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

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