通勤手当を不正に受給している社員

北出慎吾

北出慎吾

おはようございます。
いよいよ梅雨入り間近!空がどんより。。。。
早く梅雨入りして、早く梅雨明けしてほしいと切に願っている
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
雨だと気持ちも入りにくいので、はやくアッツい夏に
なってほしいです。暑いですけど、、、

さて、先日は実践行動塾オープンセミナーにたくさんの
ご参加を頂き誠にありがとうございました。
この場をお借りしても御礼申し上げます。
さて、それでは本日もお役立ち情報お届けします。

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 通勤手当を不正に受給している社員
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「通勤手当を不正に受給していた社員に対して どのような処分が妥当でしょうか。
 申請には「自宅から通勤」とありましたが、実際には別の会社から近い場所からの通勤でした。」

年に数回、通勤手当の不正受給に対するご相談があります。
通勤手当は通常、通勤距離に応じて会社が社員に支給する手当ですので、
通勤する距離が違えば場合によっては月に何万円と違ってくる場合があります。

このような場合、まず次のような手順が必要です。

1.事実を確認すること
2.実際の通勤距離を再確認し、不正に受給していた分の差額を返還してもらうこと
3.始末書の提出を求めること(就業規則の懲罰ルールに則って)

通常は始末書の提出や不正受給額の返還で対応が終了するということが大半ですが、
中にはタチが悪いということで、懲戒解雇となった事例もあります。

【●●●製油事件 東京地裁 H11.11.30】
●東京都品川区に住んでいながらも、栃木県宇都宮市に住民票を移し、
  平成4年3月から平成8年9月までの半年の間に合計231万円の通勤手当を不正受給した。
●就業時の勤務態度も問題が多く、よく席を立ち業務を遂行していない

以上の理由から会社は、この社員を懲戒解雇としましたが、社員は、これを不服として裁判となりました。

結果として、裁判所は懲戒解雇を認めたのですが、その理由は次の2つのことです。

●上司に無断で離席し、業務遂行をほとんど放棄していたため不誠実な勤務態度であった。
●虚偽な住所の申告で悪質な通勤手当の不正受給である。

場合によっては通勤手当の不正受給はこのような問題に発展することもあるのです。
額が小さいことによって懲戒解雇を無効とした判例も一部では存在します。
【光輪モータース事件 東京地裁 H18.2.7】

会社と労働者は信頼関係の上で成り立っています。
それが成り立たなくなると大きな問題にも発展しますので住所が変わったときなどの
社内ルールの整備なども忘れずにしておきましょう。

【編集後記】

サッカーなでしこジャパン W杯予選で決勝トーナメント進出が決まりました!!
決勝トーナメントも楽しみですね。

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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