自立型人材とは!
こんにちは。
西日がまぶしい事務所からメルマガ執筆の福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
今日もメルマガお読みいただきありがとうございます。
夕焼けがきれいだと、心もスッキリしますよね。
今日一日お疲れ様でした!って感じです^^
さあそれでは、本日もお役立ち情報お届けします。
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1ヶ月の休日にすべて労働してもらうことはできるの?
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時期的なものや特需など業界によって忙しい月ってありますよね。
そんな折、次のようなご質問を頂きました。
「業務が忙しくなってきたので、休日出勤が必要となりました。
1ヶ月の休日すべて労働してもらうことは違法なのでしょうか。」
ご存知の通り、労働基準法では1週間に1日の休み又は4週間を通じて
4日以上の休日を与えることを規定しています。
では、この休みの日に働いてもらうことはできないのかというとそうではありません。
先日も記載したように、36協定を提出することで休日労働が可能となります。
※36協定についてはこちら
http://www.fukui-navi.gr.jp/marcs/kkr/msg00324.html
36協定は主に時間外労働を明記するものと思われがちですが、
休日労働についても明記されているのです。
36協定には月に休日労働できる期間を明記するのですが、
そこに「月に4日休日労働することができる」と明記があると
例えば今月の6月は法定休日が4日ですのですべての休日に
労働することが可能となります。
もちろん、そこには休日労働の手当が発生することは言うまでもありません。
ちなみに休日労働の手当は、【時給×1.35】です。
ただし、すべての休日に労働してもらうということはその月は休みがないということなので、
会社の安全配慮義務上、社員の健康面には十分な注意が必要となります。
「36協定の提出」及び「休日労働の手当の支払い」が大事な部分となりますので
ぜひ確認してみてください。
【編集後記】
サッカーなでしこジャパンのW杯予選が始まりましたね。
こちらも目が離せません。。。