自立型人材とは!
おはようございます。
台風一過が過ぎ、快晴のもと気持ちよく仕事をしている
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
天気のいい日は海を眺めてドライブでもしたいですね^^
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無断で録音した音声は有効か
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「社員と言った、言わないの水掛け論になることが多く、面談の内容を録音したいのですが、
録音の同意を取ることは難しいと考えています。無断で録音した音声は何かあったときの
証拠とはなりえないのでしょうか。」
労務トラブルの場面でよくあるご質問です。
最近ではスマートフォンなども発達し、いつでもどこでも録音が可能となりました。
そこで、相手の同意を得ていない録音は無効なのでしょうか。
「相手の同意を得ずに録音したものには証拠能力がない」こんな話を聴いたことがある方も
いらっしゃるかもしれません。
結論を言うと、民事裁判となった場合、「有効となるケースが多い」ということになります。
実際にはケースバイケースとなりますが、裁判には刑事裁判と民事裁判という区別があります。
相手の同意を得ることなく録音した音声が証拠として認められないのは刑事裁判だけなのです。
労務トラブルで起こりうる会社側の改善要求に対する返答。
セクハラ、パワハラなどの実態の有無。
解雇、人事考課など(もちろん会社側の違法行為も)これらは、ほとんどが民事裁判で
争われます。
つまり、相手の同意を得ずに録音したとしても十分証拠となりうるのです。
では、証拠にならない場合とはどういう時なのでしょうか。
過去の判例によると、
「著しい反社会的手段により、人の精神的・肉体的自由を拘束する等の人格権侵害
を伴なう方法で採集されたときは、それ自体違法として証拠能力を否定される。」
となっています。
つまり、相手を脅して発現させたり、暴力的な方法で証言させた場合などは、民事裁判
でも証拠として認められないということになります。
【判例】(エールフランス事件:東京高判平8・3・27)
会社の希望退職者募集を拒否したところ、暴力を含めた退職強要を受けはじめたことから、
原告Xが、それらを証拠化し、かつ、牽制するために、上着やシャツのポケットにテープレコーダー
を入れて録音した。Xが同意を得ずに無断で録音した証拠方法が問題となった。
【証拠能力】
民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の
用に供する証拠方法は一般的にはすべて証拠能力を肯定すべきである。・・・・許されない
手段すなわち著しく反社会的な方法を用いて収集されたものであるときには、それ自体
違法の評価を受け、その証拠能力を否定されることになると解するのが相当である。・・・
本件録音テープは相手方の同意を得ないで録音されたものである。
しかしながら、ここでいう相手方は通常の対話の相手ではない暴力行為者であり、しかも
それが職場という密室で行われたために、これに対抗する手段として本件各録音テープの
録音がなされたというのである。
そのような状況下における暴力行為等を確たる証拠として残す手段としては、録音という
方法が有効かつ簡単な方法であるから、録音テープの証拠能力を否定すれば相手方の
違法行為を究明できないことになって、かえって正義に反する結果となる。
それ故、暴力行為者たる相手方の同意を得ずにその状況を録音する行為は著しく
反社会的な行為とはいえず、本件各録音テープの証拠能力を肯定すべきである。
言った、言わないの水掛け論、問題社員の発言など会社を守るためにも、
場合によって録音が重要となります。
ぜひ参考にしてください。
【編集後記】
先日、息子が母の日にサッカーのリーグ戦で「母の日ゴール」を決めました!!
朝から気合を入れていたようで、親バカですがすごいなと感心しました^^
「父の日ゴール」はあるのだろうか?