自立型人材とは!
おはようございます。
春が近づいてきたなあと思ったら、雪が降り、
まだまだタイヤ交換は早いかなと感じている
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
毎年この時期の話題の一つに上がるタイヤ交換。
見極めが難しいのです(笑)
あなたは替えましたか?
さあ、それでは本日もメルマガお楽しみください!!
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36協定の有効性について
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このメルマガで何度かご紹介させて頂いている36協定。
会社を経営している方であれば一度は聞いたことがあると思います。
専門用語なのでわからない場合もあると思いますので
今一度解説をしますと、労働基準法では、
「労働者に1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない」
と定められています。
1週40時間、1日8時間というのがいわゆる法律で定めらた
「法定労働時間」です。
この法定労働時間を超えて時間外労働をしてもらうために
事前に労働者代表と合意を取り、理解してもらった上で
「時間外、休日労働に関する協定書(36協定)」というものを
労働基準監督署に提出し、初めて時間外労働が有効となります。
労働者代表との合意なので、一部の反対の方が「時間外労働はしたくない」といった場合でも
その反対者にも効力は発生します。
(但し、個別の労働契約書で「時間外労働がない」とうたってある場合には例外もあります。)
ただ、最近この36協定の有効性が認められないケースがみられます。
36協定の代表者が選出される要件は2つあります。
1.その者が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの
適否について判断する機会が事業場の労働者に与えられていること
2.事業場の過半数の労働者がその者を支持していると認められる
手続きがとられていること
つまり、いつの間にか労働者代表になっていた、他の労働者に労働者代表が
誰かわからない場合、労働者代表の選出自体が無効となり、
36協定自体も無効となるのです。
また、選ばれた者は、監督・管理の地位でないことも必要です。
【無効な労働者代表の選出例】
1.選挙をしていないのに「選挙による選出」となっている。
2.三交代制で全員が集まることがないのに「全員の挙手による選出」となっている。
3、派遣会社で直接派遣先に通勤しているのに「全員の挙手による選出」となっている。
4.話し合いもしていないのに「話し合いによる選出」となっている。
5.事業所で預かっている労働者の印鑑を勝手に使用し提出している。
6.監督・管理の地位にある者が労働者代表となっている。
など、本来の目的である労働者との合意ではなく、
36協定を労働基準監督署に提出することが目的化しているケースも見られます。
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では、どのような方法があるのでしょうか。
昭和63年1月1日の通達では、
「労働者の投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること」
とあります。
【中小、零細企業で実現可能な労働者代表の選出方法】
1.全員回覧による信任
2.代表者を自薦、他薦で募集し、不信任のものは投票(無記名)
3.選挙
4.持ち回り決議
5.全労働者出席の場で挙手
昭和53年6月23日の通達では、
「次のような場合は適格性を欠くものとして扱い、法第36条の趣旨に合致した
選挙その他これに準ずる方法により真に労働者代表にふさわしいものが
選出されるよう指導すること」とあります。
1.労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している場合
2.親睦会の代表者が労働者代表となっている場合
3.一定の役職者が自動的に労働者代表となっている場合
4.一定の範囲の役職者が互選により、労働者代表を選出することになっている場合
5.上記に準ずる場合で労働者代表の選出方法として適当でないと
労働基準監督署長が認めたもの→具体的には監督官の判断
この時期、36協定を提出される会社さんも多いと思います。
あなたの会社の労働者代表の選出方法、大丈夫でしょうか。
今一度見直してみましょう!
ご質問等がございましたらお気軽にどうぞ。
【編集後記】
春は、やっぱりお花見ですね。
もうそろそろお花見の予定も入ってくるころかな(笑)