10月から最低賃金が変わります。

北出慎吾

北出慎吾

おはようございます。

窓を開けると秋風が涼しく、気持ちよくメルマガを執筆している

福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出です。

過ごしやすいこの季節。気分もリフレッシュしますね。

さて、まずは、セミナーのご案内です。締切間近ですよ!

新入社員フォローアップ研修のお知らせです。

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それでは、今日もお役にたてるノウハウ情報提供いたします。

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    10月から最低賃金が変わります。
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毎年10月は最低賃金が改定されます。

都道府県ごとに最低賃金の額は違いますが、

福井県は、現在の701円から15円アップの716円に改定されます。

発効日は平成26年10月4日となっていますので、時給計算の見直しが必要となります。

ちなみに一番高い都道府県は東京都の888円

一番安い都道府県は沖縄県の664円です。

220円も格差があるんですね。

詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

最低賃金は年々改定され、ここ5年の福井県の推移をみると

平成21年  671円

平成22年  683円(12円アップ)

平成23年  684円(1円アップ)

平成24年  690円(6円アップ)

平成25年  701円(9円アップ)

平成26年  716円(15円アップ)

と50円近く上がっていることがわかります。

厚生年金保険料(平成29年まで)と共に毎年上がり続ける最低賃金。

中小零細企業では、業績が厳しい中しっかりと利益を出し、これら法律に対応していくことも必要です。

この最低賃金、「うちの会社は大丈夫だ!」

とおっしゃる経営者の方もいらっしゃいますが、ひとつだけ注意してください。

パートタイマーやアルバイトさん等は時給計算していますので

最低賃金に対応している方も多いのですが、

月給計算である正社員などは時給換算すると最低賃金を下回ることもあるのです。

最低賃金の計算方法は、

基本給+諸手当/月の所定労働時間となりますが、

家族手当や皆勤手当などは諸手当から除きますので、一度見直ししてくださいませ。

ちなみに最低賃金の計算から除く手当等は次の通りです。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
   通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

例えば、基本給120,000円、職務手当10,000、所定労働時間176時間の場合、

基本給120,000円+職務手当10,000/所定労働時間176時間=739円

となりますので、福井県の最低賃金はカバーしています。

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

また、罰則も最低賃金法と労働基準法に定められており、50万円以下の罰金と30万円以下の罰金があります。

ぜひ、気を付けてくださいませ。


【編集後記】

いよいよ9月末は人間ドック!
少しずつ生活改善を始めてはいますが、どのような結果になるか今からドキドキです。

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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