自立型人材とは!
おはようございます。
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出です。
1月なのにこんなに雪がなくていいんでしょうか。
車の運転はかなり助かるので、このまま春になってくれればいいなあ(笑)
山にだけ雪が降れば誰も文句は言わないはず(笑)
さて、それでは今日もノウハウ事例始めましょう!!
※お役にたてるセミナー案内あります。
ぜひご活用くださいませ。
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長時間労働が及ぼすメンタルヘルスへの影響
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先日、第2回目の労働基準監督署調査対策セミナーが
終了しました。
ご参加いただいた皆様 ありがとうございました。
今回のセミナーでは、最近調査でも取り上げられている
企業の安全配慮義務に関しても時間を割いて
お伝えしました。
労働安全衛生法の第65条の3には、
「事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を
適切に管理するように努めなければならない。」
と記載されています。
これは、会社として社員の健康に気を配ってくださいというものです。
最近は、この「安全配慮義務」の違反として
「長時間労働」と「メンタルヘルス」に関する項目が取り上げられています。
長時間労働する社員がうつ病などになるケースが増えてきているのです。
ご存知のように労働基準法では原則、1日8時間、週40時間という労働時間
そのものに制限を設けています。
そして、その制限を上回る労働を行う場合、36協定(時間外・休日労働協定書)を
締結し、月・年の時間外労働の上限を決めます。
また、繁忙状況により月45時間(1年単位の変形労働時間制は42時間)を超える
時間外労働がある場合は1年に6回まで、特別条項として先の上限を超えて
時間外労働を行わせることができます。
しかし、長時間労働は、生理的に必要な睡眠時間の確保を困難にし、心身の疲弊、
消耗を招き、うつ病の原因となると考えられているため、
厚生労働省はその時間数を一つの目安として精神疾患に対して、
次のような労災認定基準を定めています。
・発病直前の1ヶ月に概ね160時間以上の時間外労働を行った
・発病直前の3週間に概ね120時間以上の時間外労働を行った
・発病直前の2ヶ月連続して1月当たり概ね120時間以上の時間外労働を行った
・発病直前の3ヶ月連続して1月当たり概ね100時間以上の時間外労働を行った
また、他の心理的負荷をあたえる業務上の出来事が発生した前や後に恒常的な
長時間労働(月100時間程度の時間外労働)があった場合、心理的負荷の強度を
修正する要素として評価されています。
判例では、新規事業の担当となったことにより、適応障害を発病したとして
労災認定された事例があります。
【判例】
Bさんは、大学卒業後、デジタル通信関連会社に設計技師として勤務していた
ところ、3年目にプロジェクトリーダーに昇格し、新たな分野の商品開発に
従事することとなった。
しかし、同社にとって初めての技術が多く、設計は難航し、Bさんの帰宅は
翌日の午前2時頃に及ぶこともあり、以後、会社から特段の支援もないまま
1ヶ月当たりの時間外労働時間数は90〜120時間で推移した。
新プロジェクトに従事してから約4か月後、抑うつ気分、食欲低下といった
症状が生じ、心療内科を受診したところ「適応障害」と診断された。
(労災認定)
人によっての影響は多少はありますが、
長時間労働は「うつ病」など精神疾患につながる可能性が高いということを
ぜひ念頭に置いてください。
会社の安全配慮義務として労働時間の管理を適切に行うことがメンタルヘルス
対策にもつながります。
社員の健康と安全を守ることは会社の最低条件です。
ぜひ社内を見直してみてください。
【編集後記】
雪がないとは言いながら、朝晩の路面の凍結は若干ありますので
ABSにお世話になることも多し(笑)
運転には十分気を付けます。