忘れることから始めましょう
さて今日は「火葬後に残った金歯は誰のもの?」というお題です。
最近、金歯の買取が増えてきています。
金歯の買取とは、このような感じです。
金歯1.0g
買取価格:3,200円
金歯9.9g
買取価格:20,000円
あまり具体的な話は不謹慎になるといけませんので、ざっくりと話を進めてきますが、お亡くなりになられた方の歯には、金・銀・プラチナ・パラジウムなどの貴金属が歯科治療の為に使われています。
ご遺体を火葬後、遺骨が残る訳ですが、この遺骨と共に金・銀・プラチナ・パラジウムなどの貴金属も残っています。
骨壷に入らなかった細かな遺骨は、行政が処分しますが「細かな遺骨」の中に金・銀・プラチナ・パラジウムが含まれています。
では、これらの金・銀・プラチナ・パラジウムは、誰のものになるのでしょうか。
それは、このような判例に基づいて判断されているのです。
<1939年 大審院(現在の最高裁)の判決>
「収骨前は遺族の所有、収骨後は市町村の所有」
多くの自治体では、残骨灰に含まれる貴金属を業者に売却し、自治体の収入となっています。
金が高騰している現在では、自治体にとって相当な収入になっているのではないでしょうか。
それではまた、次のコラムでお会いしましょう。
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