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コラム

メイドインジャパン

2017年12月13日

テーマ:時事ネタ

コラムカテゴリ:くらし

黒潮の蛇行やらラニーニャ現象やら、厳冬になる気配がビンビンしていますね。
OPECが原油を減産していますので、灯油の価格が上がっているようです。
懐にも厳しい寒さとなりそうです。

さて今日は「メイドインジャパン」というお題です。
先日のコラムでスイスメイドについて書きましたが、ふと「メイドインジャパンの基準はどうなっているんだろうか」と思った次第です。そこで調べてみました。

メイドインジャパンの表記について諸説あるようですが、ここではEPA(経済連携協定)に則った考え方を見てみたいと思います。

ちょっと話が逸れますが、まずEPA(経済連携協定)について確認しておきたいと思います。

EPAとは…
Economic Partnership Agreementの略。特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するため「輸入にかかる関税を撤廃・削減する」「サービス業を行う際の規則を緩和・撤廃する」「投資環境の整備を行う」これらの約束ごとをあらかじめ決めておく
という事です。

ですので、当然ですが、お品物を輸出・輸入する場合、原産国つまりメイドイン何?なのかが重要になってくる訳です。
そこでこのEPAでは、原産国の表示についてのルールが定められています。

一番単純明解なのは「当事国内で完全に生産されるもの(完全生産品)を原産国とするルールでしょう。
例えば、日本国内で生まれて育てられた牛、これは間違いなくメイドインジャパンですよね?いわゆる「和牛」が該当すると思います。

では、判断が難しくなる例として「第三国から輸入した材料や部品を使って製造が行われた場合、これは一体どうなるのでしょうか?
このような場合の判断基準として「関税分類変更基準」「付加価値基準」「加工工程基準」といった基準があります。


まず「関税分類変更基準」ですが、これは最終産品と産品を生産するために使用した非原産「材料・部品」との間で「関税分類」が変更されている場合に、当該産品を原産品と認める基準です。
例としては、外国から羊毛を仕入れて日本国内で加工し毛糸を生産した場合、これはメイドインジャパンとなる訳です。

関税分類変更基準は、HSコードと呼ばれる4桁の数字が付与されていて、先ほどの例で言うと、外国での羊毛が「51.05」とHSコードが振られていた場合、日本国内で加工して毛糸になった段階で「51.07」とHSコードが変わります。このHSコードの変更によりメイドインジャパンだと証明できるという事になります。


次に「付加価値基準」ですが、これは産品の生産工程で形成された”原産生があると認められる部分”を価格に換算し、その価格の割合が一定の基準を超えた場合にその産品を原産品と認める基準です。

例としては、例えば車を生産する場合、車の部品は日本国内で生産するものもあれば、高性能な部品をドイツから輸入したり、低価格な部品をアジア諸国から輸入して、それらを組み合わせて製造します。このような場合、車全体の何割が「日本の原産品」を使っているか、これが判断基準になります。


最後に「加工工程基準」ですが、これは対象がかなり限定されているようで、例を2つ挙げて説明したいと思います。

例1)化学薬品の場合「変化をもたらすほどの加工が施されていれば、大きな変化が起こっていると思われるので、そのような加工が行われている場合、原産国と認める。

例2)生地を生産する場合「繊維から糸を作る」「糸から生地を作る」この2工程を必要とする基準。糸を輸入して生地を生産しただけでは原産国とはならない。

この他にも基準の例外があるようで、加工工程基準は個別に確認する必要がありそうです。



と、このような基準でメイドイン何?なのかを決めているようです。
先日のスイスメイドのお話は「付加価値基準」のお話だったんですね。






それではまた、次のコラムでお会いしましょう。







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この記事を書いたプロ

池田正一

質屋・鑑定のプロ

池田正一(有限会社池田質舗)

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