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コラム

金をカットしての買取は出来ません

2017年6月20日 公開 / 2017年6月21日更新

テーマ:金・プラチナ買取価格

コラムカテゴリ:くらし

昨日、ローカルニュースを見ていますと「渇水対策本部を…」なんていう内容のニュースが流れていました。
20年前の渇水を覚えている世代としては、聞きたくないフレーズですねぇ…。
今月下旬から本格的な梅雨が始まりそうとの事ですが、まとまった雨に期待しましょう。

さて今日は「金をカットしての買取は出来ません」というお題です。
先日、お客様よりこのような質問を受けました。

お客様:池田質舗さんは、金をカットして半分だけ買い取るとか、していますか?
私:金を刃物を使って、切り取るという事ですか?

お客様:そうです、金を半分に切って買い取ってくれるって、他の質屋さんではやっていると聞いて…
私:当店ではそのような買取方法はやっておりません。

お客様:そうなんですか?
私:そうです。申し訳ありません…。

当店では、例えば、1kgのインゴットを2つに切断して、500gのインゴット2本に分ける、というような買取方法は致しておりません。
買取業者によっては「金の小分け加工」というような言い方で、上記のような買取方法を行っている業者も存在するようですが、このような買取方法は、場合によっては違法となる可能性があります。

また、インゴットの場合、これまでにコラムでも書きましたが、インゴットそのものに刻印がなされており、この刻印こそが品質や価値の保証となります。
しかしながら、上記のようにインゴットを切断してしまうと、もはや単なる24金の塊であって品質や価値の保証がなくなってしまいます。もちろん、純金としての価値はありますが、インゴットとしての付加価値を失うのです。

当店では、金インゴットと24金(純金)の買取価格を明確に分けています。
金インゴットは、24金よりも高く買い取らせて頂いているのです。
それは、何度も繰り返しになりますが、インゴットの刻印こそが品質や価値の保証となり、純金へのさらなる付加価値となっているからです。

さらに、もしも金貨を切断した場合、これは違法となる可能性が出てきます。
貨幣損傷等取締法という法律がありまして、この法律では「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない」「幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない」と定められています。

池田質舗では、金をカットして買い取るというような買取方法は致しておりません。
また、愛媛県質屋組合に加盟している質屋は、金をカットして買い取るというような買取方法は致しておりません。

皆様、十分にご注意ください。






それではまた、次のコラムでお会いしましょう。







★★★池田質舗公式サイト★★★
http://www.ikeda78.com/

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http://ameblo.jp/ikeda78/

★★★池田質舗ツイッター★★★
http://twitter.com/ikeda78

この記事を書いたプロ

池田正一

質屋・鑑定のプロ

池田正一(有限会社池田質舗)

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