離婚を検討する際に知っておくべき知識 夫婦の財産分与とは
離婚をするときには、必ず慰謝料がもらえるというわけではありません。
慰謝料を請求するためには一定の要件があり、また概ねの金額の目安も存在します。
高額になるケースなども踏まえつつ、慰謝料の実情を押さえておきましょう。
離婚時に慰謝料を請求できるための要件とは
有名人の離婚の場合、多額の慰謝料が話題になることがあります。離婚における慰謝料とはそもそも、離婚に値する事由によって生じる精神的・肉体的苦痛に対する、代償的な損害賠償といえるものです。
このため、離婚の際に必ず発生するものではなく、相手に非があり、一方に精神的・肉体的苦痛が生じたことが慰謝料の請求要件となります。
実際の慰謝料の請求要件には、夫婦いずれか一方の不貞行為(肉体関係を伴う不倫・浮気)、身体的・精神的暴力、悪意の遺棄(働かない、生活費を渡さない、家事をしないなど、夫婦の協力義務に反する行為)、その他の婚姻を継続しがたい重大な理由(セックスレス、嫁姑問題を解決する努力を怠った、など)が挙げられます。
なお、離婚原因でよく挙げられる「性格の不一致」などは、双方の責任によって生じたものであると解釈されるため、慰謝料は請求できないのが一般的見解です。
慰謝料算定基準となる過去の裁判例と、婚姻期間の状況
慰謝料の金額算定の基準となるのは、過去の裁判例における相場が目安となります。慰謝料の請求要件のうち、不貞行為による場合で100万~300万円、暴力による場合で50万~300万円、悪意の遺棄の場合で50万~300万円、セックスレスの場合で100万~300万円程度とされています。
このような目安となる金額に加え、以下のような個別の状況によって、より高額な慰謝料を請求できる場合があります。
まず、婚姻期間が長い場合。期間が長いほど、精神的苦痛を受けた度合いが高いと判断されます。また、慰謝料請求の原因となる行為をした者の収入や社会的地位が高いほど、高い金額を請求できる傾向にあります(有名人の高額慰謝料は、この点が加味されている)。未成年の子どもがいる場合も、養育費的なものが加味され、慰謝料が高額になります。
さまざまな状況を加味して、慰謝料が高額になるケースも
上記の請求事由において、それぞれのケースで慰謝料がさらに高額となる場合もあります。
不貞行為では、不倫期間が長期(概ね3年以上)にわたる場合、不倫相手が妊娠した場合など。暴力では、その行為の回数・期間、ケガや後遺症の程度が重い場合など。悪意の遺棄では、別居期間が長い場合、悪意の遺棄を受けた側の落ち度がない場合など。その他の事由(セックスレス)では、その期間が長い場合(概ね3年以上)など、となります。
これらの状況を総合的に考慮して、慰謝料は算出されます。通常は夫婦間の話し合いによって慰謝料を決定することとなりますが、そこでまとまらなければ離婚調停・民事訴訟によって金額が決まります。
いずれの場合においても、請求の根拠となる証拠が揃っていれば、慰謝料の増額が認められやすくなります。