相続税の申告や相続放棄など、それぞれの相続手続きにおける期限について
本来、被相続人が遺した財産は、プラスだけでなくマイナスの負債も相続人に引き継がれることになります。
しかし、明らかにマイナスの方が大きい場合には、相続放棄や限定承認という方法をとることができます。
3カ月という短い期間内で、被相続人の負債を調査する方法の一端をご紹介します。
相続を単純に承認すると、マイナスの財産も引き継ぐことに
一般的に、被相続人(相続される人)が死亡すると、その財産は相続人にそのまま引き継がれていくことになります。これが最もオーソドックスな相続のスタイルである、単純承認と呼ばれる方法です。
そもそも相続人は、被相続人の遺した財産を引き継ぐか否かの選択権を有しており、相続をするという意思を表明した時点で相続を承認したという形になります。
ただし、相続される財産は、プラスの資産ばかりであるとは限りません。被相続人が負債を残したまま亡くなった場合は、その負債(マイナスの財産)をも引き継ぐ形となります。このため、単純承認では相続人に多大な負担がかかってしまうこともあります。
ここで相続人は、マイナスの財産を含めてすべて引き継ぐ単純承認のほかに、二つの選択肢から相続の方法を選ぶことができます。
3カ月以内に決めなければいけない、相続放棄と限定承認
相続人が持つ、単純承認以外の選択肢の一つが、相続放棄という方法です。これは、プラス・マイナスの両方の相続全てを放棄するということであり、マイナスの財産が大きい場合などに選択する方法です。このように相続は「全てを受け継ぐ」か、「全てを放棄する」か、原則的にどちらかを選ばなければいけないということになります。
もう一つの選択肢が限定承認と呼ばれるもので、負債や遺贈(遺言によって、財産を贈与すること)を弁済した上で財産が余っていれば、それを相続するという相続方法です。プラスとマイナスのどちらが多いのかがわからない際に適した相続方法です。
相続人は相続を知った日から3カ月以内の「熟慮期間」と呼ばれる間に、いずれの方法を選択するのかを決めなくてはいけません。特に限定承認の場合は、熟慮期間中に相続人全員の申述が必要となるため、迅速に行動して対処していくことが必要です。
速やかな相続財産の調査で、マイナスの財産の存在を知る
ここで重要なのが、プラスの財産は目に見えやすいのですが、負債などのマイナスの財産は把握しにくいという点です。いわゆる金融機関や借入業者などからの借金はもとより、ローンでの支払いも負債になります。これらを熟慮期間中に全て把握するには、効率の良い調査が必要となります。
手始めとしては、被相続人の身の回りにある郵便物や関係書類の確認です。督促状や貸借契約書、ローンの控えなどが残っていれば、負債を把握するための手がかりとなります。
銀行や消費者金融といった機関から借入をすると、その情報のほとんどは信用情報機関に集約され管理されます。
被相続人の借入を把握するために、相続人はこうした信用情報機関への情報開示請求ができます。大きく分けて銀行系・消費者金融系・クレジットカード会社系という3つの情報機関があるので、それぞれに手続きを踏んで開示を求めてください。