相続手続きはいつから開始される?相続開始からの手続きの手順と流れ
財産を相続するためには、大きく3つの方法が選択できます。
相続人間でのトラブルなどを避けるためには、どのようにして、そしていつまでにこれらの方法を採用することを決めなければならないのでしょうか。
全ての遺産をそのまま受け取るという、最も基本的な相続のあらまし
人が死亡すると同時に、現金や不動産、預貯金、有価証券などは相続人へ相続が開始することになります。遺産の状況などによっては、法定相続人(配偶者や子ども)はすべてを受け取るという相続方法だけでなく、3つの方法を選択することができるので、ここでご説明いたします。
第一の選択肢が、すべての遺産を相続する「単純承認」と呼ばれるもので、最も一般的な相続方法です。
しかし、遺産とは必ずしもプラスの財産のみであるとは限りません。つまり、被相続人である故人が借金などのマイナスの遺産を遺した場合、これも相続して返済しなければならないということになります。プラスよりもマイナスの財産が多いことを後から知ったとしても、相続開始から3カ月以内に何もしなければ単純承認として見なされてしまいます。
なお、この「相続開始から3カ月以内」という期限は、後述する中でも常にポイントとなります。
相続開始から3カ月以内であれば、相続を放棄するという選択もできる
被相続人が「莫大な借金を遺したまま」などの場合だと、相続人が債務をそのまま負うこととなります。これを回避するための第二の方法が、「相続放棄」です。
プラスもマイナスも含めて相続そのものを全て放棄することで、最初から相続人ではなかったという扱いになります。明らかにマイナスの遺産の方が多い場合などは、この選択肢が有効であると考えられます。
相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続放棄は認められます。
この選択肢は、後々にプラスの遺産が多いとわかったとしても、原則的に撤回することはできません。
従って「3カ月以内」という期限はありながらも、慎重に事を運ぶ必要があるのです。ただし、脅迫や詐欺によって相続放棄を行うなど、相続人の意思に反する場合はこの限りではなく、特別な事情として撤回が認められることもあります。
便利な限定承認だが、相続人全員の申述など煩雑な手続きが必要
財産がプラスであるかマイナスであるか確定は時間がかかってしまうものの、相続方法を選ぶための期限は(原則的に)3カ月しかありません。
そのための第三の選択肢が、「限定承認」という方法です。これは、マイナスの財産を返済した上で残った財産を相続する、もしくはプラスの財産の範囲内で債務を返済する、という方法です。
限定承認は相続人全員で行う必要があるなど、手続きが非常に煩雑になるため、弁護士や司法書士に相談をして進めていく方が良いでしょう。
いずれの方法でもポイントとなる「3カ月以内」という期限ですが、これは「資産や負債の相続人になることを知った時」からの経過時間を指します。詐欺的な被害に遭い、後から負債が判明した場合などには、「3カ月を経過していない」と判断されて期限を延長できることもありますので、弁護士に相談してみましょう。