被疑者国選弁護についての誤解

吉田要介

吉田要介

テーマ:刑事弁護

ときわ綜合法律事務所の弁護士の吉田です。

被疑者国選弁護と私選弁護の違いについて
不十分な説明がなされているものがあり,
誤解される方が多いものがありますので
その点について解説してみます。

国選弁護人は選任されるのが遅いか?

1点目は選任時期についてです。

被疑者国選弁護人は選任されるのが遅いとの説明がされることがあります。

確かに,被疑者国選弁護人が選任できるのは,勾留後になります。
逮捕されてから勾留までは,最大72時間ありますから
逮捕直後からの弁護を希望される方には
選任されるのが遅いとの説明は正しいです。

もっとも,勾留請求される際に,国選弁護人選任を希望した場合,
少なくとも,私の所属する千葉県弁護士会松戸支部管内の事件では
勾留決定の当日かその翌日には,国選弁護人が選任されます。
松戸支部管内以外の千葉県弁護士会管内の事件でもほぼ同様の状況であると思います。

勾留されてからの弁護を希望するのであれば,
国選弁護と私選弁護の選任時期はそれほど変わらないことになり
選任されるのが遅いとまではいえないと思います。

国選弁護人は無料で頼めるのか?

2点目は,弁護士費用の負担についてです。

国選弁護でも,被告人国選の場合は,裁判所の判断で
資力があると認められた場合,一定の費用負担を命じられることがありますが
それでも,通常,10万円程度で,私選弁護よりはるかに低額です。

また,被疑者国選弁護の場合は,費用(着手金・報酬等)を負担することはありません。


ご不明点等あれば,お気軽にお問い合わせ下さい。


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