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推定無罪の原則について

2013年12月13日 公開 / 2021年1月13日更新

テーマ:刑事弁護

コラムカテゴリ:法律関連

ときわ綜合法律事務所の弁護士の吉田です。

みなさん,推定無罪の原則について知っていますか。

推定無罪の原則とは,
誰でも裁判で有罪判決がなされるまでは無罪と推定されるというもので
近代法の基本原則です。

推定無罪の原則からすれば,
逮捕された時点や
裁判にかけられている時点では,
有罪判決がなされていない以上,
無罪と推定されなければなりません。

しかし,実際には
逮捕された時点で
多くの人は,逮捕された以上,
この人は有罪じゃないかと思うなど
逆に,推定有罪になっているようです。

これは,逮捕時には,大きく報道するのに
起訴されずに釈放されたり,無罪になったときには
訂正の報道が少ないことが要因の一つであると考えます。

また,かつて,日本の司法は精密司法と言われ
検察官はほぼ有罪であると立証できるものしか起訴しなかったため
起訴事件は高い有罪率を誇っていました。
そのため,検察官が起訴した以上,有罪なんじゃないかと
考えて審理を進めているのではないかと思われる裁判官も存在します。

実際,裁判官にとって,無罪を出すのは相当勇気のいる行為のようです。
しかし,刑罰権の発動をする以上,誤って無罪を出すことよりも
誤って有罪を出すことの方が大きな問題ですから
むしろ,有罪を出すことに勇気のいる行為だと考えて裁判を行って欲しいものです。

少ないながらも,無罪判決は確実に出ていることからすれば
逮捕や起訴の時点で
この人は有罪であると判断することは,かなり危険なことだと思います。

特に,痴漢冤罪など
逮捕されたことで,痴漢をしたんだと思われ
社会から白い目で見られるなど
本人だけでなく,家族も辛い目に遭っているケースがあります。

推定無罪の原則が浸透すれば,
上記の様な被害に遭う人はでないと思います。

最近,京都弁護士協同組合が、「やっこさんは白だな」という
オリジナル豆腐を発売したのも,
無罪推定の原則について
考えて欲しいとの思いからだそうです。



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この記事を書いたプロ

吉田要介

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