弁護士ドットコムから取材を受け,取材記事がヤフーニュースに掲載されました。
ときわ綜合法律事務所の弁護士の吉田です。
今回も,解決事例を前提に,各事件の弁護活動について書きたいと思います。
第5回目は,【刑事弁護】公務執行妨害事件についてです。
公務執行妨害事件で,事実関係に間違いがない場合
公務執行妨害事件の大部分を占めるのは,警察官の公務の執行を妨害した事案であり,
そのような事案の場合は,事実関係に間違いがなかったとしても
警察官は示談に応じないことが多いため,
示談成立はかなり困難です。
そのため,公務執行妨害事件の弁護活動は,
次に述べる勾留の要件を争うことなどにより早期の釈放を求めることが中心になります。
公務執行妨害事件と勾留の要件
警察官の公務の執行を妨害した事案の場合,
警察官が重要な証拠になるところ,
通常,被疑者は警察官に罪証隠滅を働きかけませんし,
警察官が罪証隠滅に応じることもありません。
また,事実関係に間違いがなければ,目撃者など警察官以外の事件関係者に
罪証隠滅を働きかける必要性も認められません。
そのため,罪証隠滅のおそれはないといえます。
被疑者に前科前歴がない場合は,略式罰金で終わるか,執行猶予判決が下される可能性が高いので
逃亡する必要も無いので,逃亡のおそれもないといえます。
そこで,一刻も早く身体拘束から解放してもらうために
勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求を行うことになります。
その際には,罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを
裁判官に理解してもらう必要がありますので
罪証隠滅や逃亡を行わない旨の本人の誓約書や
それらの行為を本人に行わせない家族の身元引受書など
できる限りの証拠を収集することになります。
また,公務執行妨害事件の場合,現行犯であることが多く証拠関係が明確であり
事実関係に争いがない場合は,捜査に時間を要しないと考えられるため,
早期の事件処理,10日間の満期を待たずに略式罰金で釈放を求めたり
勾留延長について準抗告を行うなどして,早期の釈放を求めることもあります。
解決事例は,
事実関係に争いがない事案で,勾留延長決定に対する準抗告が一部認容され
早期に釈放されたことを示す一例です。
公務執行妨害事件で,事実関係に争いがある場合
事実関係に争いがある場合,取調べで被疑者の調書がどのような内容で作成されるかが
重要になります。
そのため,取調べに対するアドバイスを行うことなどにより
不本意な調書が作成されないようにすることが弁護活動のポイントです。
また,警察官の公務の執行を妨害した事案の場合,事実関係に争いがあっても
警察官が重要な証拠で,警察官への罪証隠滅が考えられないことは変わりませんし
被疑者に前科前歴がない場合は,執行猶予判決が下される可能性が高く,
逃亡する必要が無いため,逃亡のおそれもないといえます。
そこで,事実関係に間違いがない事案同様,
一刻も早く身体拘束から解放してもらうために
勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求も行うことになります。
私選弁護の依頼時の注意点
公務執行妨害事件は,被疑者国選対象外の事件です。
そのため,上記の活動を行うためには,私選弁護を頼む必要があります。
資力によっては,
被疑者援助制度が使用できる場合がありますので
併せて検討すべきだと思います。
他方で,事実関係に間違いがない場合で,
逮捕されてから最大23日間勾留されることをやむを得ないと考えるのであれば,
あえて,私選弁護人を頼む必要性が低い場合もありますので
私選弁護を依頼する前に,早期に釈放を求めること以外に,その弁護士が何をしてくれるのか,
何ができるのかについて,確認すべきだと思います。
ご不明点等あれば,お気軽にお問い合わせ下さい。
【刑事弁護】暴行・傷害事件の弁護活動について
【刑事弁護】【刑事】強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件の弁護活動について
【刑事弁護】窃盗事件の弁護活動について
【刑事弁護】道路交通法違反(酒気帯び運転)事件の弁護活動について
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