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コラム

【刑事弁護】器物損壊事件の弁護活動について

2013年12月2日 公開 / 2021年1月13日更新

テーマ:器物損壊

コラムカテゴリ:法律関連

ときわ綜合法律事務所の弁護士の吉田です。

今回も,解決事例を前提に,各事件の弁護活動について書きたいと思います。

第6回目は,【刑事弁護】器物損壊事件についてです。

器物損壊事件で,事実関係に争いがない場合

器物損壊事件で,事実関係に争いがない場合,
暴行・傷害事件や強制わいせつ・迷惑防止条例違反(痴漢)事件同様,
一番のポイントは,被害者との示談です。

器物損壊罪は,親告罪ですから,
被害者との示談が成立したり,被害者から嘆願書を取得できれば,
処分保留で釈放される可能性が高くなります。

そのため,暴行・傷害事件,強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件同様
器物損壊事件についても,
罪を認めていて,示談に必要な金銭が用意できる場合は,
被害者との示談が弁護活動の中心になります。

ただ,検察官によっては,
示談成立後も勾留満期まで釈放をしてくれない場合があり
その場合は、勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求の申立てにより,
検察官に圧力をかけたり,裁判官の判断を仰ぐことで,
早期の釈放を求めるという対応は、暴行・傷害事件,
強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件と同様です。

もっとも,器物損壊事件で,犯行を認めている場合は
そもそも勾留されないケースも多いと思います。
ただ,その場合でも,示談により,罰金を免れる可能性が高くなりますので,
被害者との示談が重要なことに変わりはありません。

解決事例は,
勾留決定に対する準抗告が認められて釈放された例
勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求の申立てを行いつつ
示談を成立させたことで,検察官により,勾留満期前に釈放された例
示談や被害弁償がないにもかかわらず,勾留決定に対する準抗告が認められて釈放された例です。

事実関係に争いがある場合

事実関係に争いがあっても,執行猶予中でもない限り
器物損壊事件の場合は類型的に罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれは少ないと思いますので
勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求を行います。
その際には,罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを
裁判官に理解してもらう必要がありますので
罪証隠滅や逃亡を行わない旨の本人の誓約書や
それらの行為を本人に行わせない家族の身元引受書など
できる限りの証拠を収集することになります。

私選弁護の依頼時の注意点

器物損壊罪は,被疑者国選の対象外ですので
上記の活動は,私選弁護を頼む必要があります。
資力によっては,
被疑者援助制度が使用できる場合がありますので
併せて検討すべきだと思います。

他方で,事実関係に間違いがない場合で,
被害者との示談に必要な金銭を用意できず
逮捕されてから最大23日間勾留されることもやむを得ないと考えるのであれば,
あえて,私選弁護人を頼む必要性が低い場合もありますので
私選弁護を依頼する前に,早期に釈放を求めること以外に,その弁護士が何をしてくれるのか,
何ができるのかについて,確認すべきだと思います。

ご不明点等あれば,お気軽にお問い合わせ下さい。

【刑事弁護】暴行・傷害事件の弁護活動について
【刑事弁護】【刑事】強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件の弁護活動について
【刑事弁護】窃盗事件の弁護活動について
【刑事弁護】道路交通法違反(酒気帯び運転)事件の弁護活動について
【刑事弁護】公務執行妨害事件の弁護活動について
もご覧下さい。


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