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コラム

【刑事弁護】窃盗事件の弁護活動について

2013年11月14日 公開 / 2021年1月13日更新

テーマ:窃盗

コラムカテゴリ:法律関連

ときわ綜合法律事務所の弁護士の吉田です。

今回も,解決事例を前提に,各事件の弁護活動について書きたいと思います。

第3回目は,【刑事弁護】窃盗事件についてです。


事実関係に間違いがない場合

窃盗事件でも,事実関係に間違いがない場合,
暴行・傷害事件と同様,一番のポイントは,被害者との示談ないし被害弁償です。

窃盗罪は,財産犯ですから,被害者との示談が成立したり,被害者に被害弁償ができれば,
被害者の財産的損害が填補されたとして,被害額が多額でないケースなどでは処分保留で釈放される可能性が高いです。

そのため,窃盗事件についても,
罪を認めていて,示談に必要な金銭が用意できる場合は,
被害者との示談が弁護活動の中心になります。
ただ,窃盗罪の場合,出来心からの万引きなど,お金があるにもかかわらず
窃盗を行った場合ならともかく,そもそもお金がないために物を盗むことが多いことから
示談をするために必要な金銭を用意することが困難なことが多いです。

ただ,検察官によっては,示談成立後も勾留満期まで釈放をしてくれない場合があり
その場合は、勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求の申立てを行うことにより,
検察官に圧力をかけたり,裁判官の判断を仰ぐとことで,早期の釈放を求めることになることは
暴行・傷害事件と同様です。
特に,被害者との示談成立や被害者への被害弁償がなされたことは
罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを示す有力な事情になるので
勾留取消請求の申立てが認められる可能性も高くなります。

罰金や悪くても執行猶予が見込める場合

万引きなど,被害額が軽微で,罰金や悪くても執行猶予が見込める場合については
罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれは少ないと思いますので
示談と平行して,勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求を行います。
その際には,罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを
裁判官に理解してもらう必要がありますので
罪証隠滅や逃亡を行わない旨の本人の誓約書や
それらの行為を本人に行わせない家族の身元引受書など
できる限りの証拠を収集することになります。

解決事例は,被害弁償をすると共に,釈放されても罪証隠滅や逃亡を行わない旨の誓約書を本人から
継続雇用の約束と本人が罪証隠滅や逃亡を行わないように監督する旨の電話聴取書を職場の上司から取得した上で,
勾留取消請求の申立て及びその却下決定に対する準抗告を行ったことで
準抗告が認容されて釈放されたことを示す一例です。

勾留取消請求却下決定に対する準抗告

ちなみに,勾留取消請求の申立ては,申立て時の勾留の要件を問題にします。
したがって,勾留決定後の事情(示談の成立など)を前提に
裁判官に勾留の要件を判断して欲しい場合は,
勾留取消請求をすることになります。

勾留取消請求について却下決定がなされた場合
同決定に対して準抗告をすることができます。
なお,勾留取消請求の却下決定に対する準抗告は
あまり知られていないせいか,行ったことのある弁護士は少ないようです。

解決事例は,その勾留取消請求の却下決定に対する準抗告が認容された一例でもあります。

私選弁護の依頼時の注意点

上記の活動は,国選弁護人でも当然行うべき活動だと思います。
窃盗罪で資力基準を満たしている場合は,希望すれば国選弁護人が選任されますので
私選弁護を頼む場合は,国選弁護人に上記のような弁護活動を行うか,
行わないとすればどのような理由があるのか,確認してから
私選弁護を頼んでもいいかもしれません。
もっとも,勾留前だったり,勾留後国選弁護人選任後連絡がない場合などは
私選弁護を検討べきかもしれません。

ご不明点等あれば,お気軽にお問い合わせ下さい。


【刑事弁護】暴行・傷害事件の弁護活動について
【刑事弁護】強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件の弁護活動についてもご覧下さい。


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