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【刑事弁護】強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件の弁護活動について

2013年11月7日 公開 / 2021年1月13日更新

テーマ:強制わいせつ・迷惑防止条例違反(痴漢)

コラムカテゴリ:法律関連

ときわ綜合法律事務所の弁護士の吉田です。

今回も,解決事例を前提に,各事件の弁護活動について書きたいと思います。

第2回目は,【刑事】強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件についてです。

事実関係に間違いがない場合

強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件で,事実関係に間違いがない場合,
傷害・暴行事件と同様,一番のポイントは,被害者との示談です。

強制わいせつ罪は,親告罪ですから,被害者との示談が成立したり,被害者から嘆願書を取得できれば,処分保留で釈放される可能性が高いです。また,迷惑防止条例(痴漢)違反は,親告罪ではありませんが,検察官が,被害者の意向を無視して,起訴することは通常ないので,示談が成立すれば,釈放される可能性はより高くなります。

そのため,暴行・傷害事件同様,強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)違反事件についても,
罪を認めていて,示談に必要な金銭が用意できる場合は,
被害者との示談が弁護活動の中心になります。

ただ,検察官によっては,示談成立後も勾留満期まで釈放をしてくれない場合があり
その場合は、勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求の申立てを行うことにより,
検察官に圧力をかけたり,裁判官の判断を仰ぐとことで,早期の釈放を求めることになることは
暴行・傷害事件と同様です。

もっとも,強制わいせつ・迷惑防止条例(痴漢)事件で,犯行を認めている場合は
そもそも勾留されないケースも多いと思います。
ただ,その場合でも,示談により,罰金を免れる可能性が高くなりますので,被害者との示談が重要なことに変わりはありません。

否認している場合

他方で,否認している場合,東京地方裁判所の管轄では,勾留されないケースもありますが
勾留されることがほとんどです。
また,被害者の供述が重要視される結果,否認が認められて,無罪になるケースはそう多くはありません。
その辺の事情は,映画「それでもボクはやってない」などで描かれているとおりです。
そのため,否認している場合,勾留が長引く可能性等のリスクを伝えた上で
そのまま否認を続けるのかどうか,本人とじっくり話合い,弁護方針を決定することになります。

そして,否認を続けることにした場合は
勾留の要件がないとして,勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求を行います。
また,勾留決定前であれば,勾留請求をしない旨の意見書を検察官に提出したり
勾留しないことを求める意見書を裁判官に提出したりします。
意見書の提出や準抗告の申立ての際に面談を求めることもあります。

さらに,意見書の提出や準抗告の申立ての際には,
罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを
検察官や裁判官に理解してもらうために,
罪証隠滅や逃亡を行わない旨の本人の誓約書や
それらの行為を本人に行わせない家族の身元引受書など
できる限りの証拠も併せて提出します。

特に,電車内の犯行の場合,その電車を利用しない旨の本人の誓約書等を提出することが重要だと思います。

解決事例は,勾留前の事案で
裁判官に勾留しないことを求める意見書及び本人の誓約書(逃走しない,被害者と同じ電車に乗らない)を提出した上で,裁判官と面接したことにより
勾留請求が却下され,被疑者が釈放された一例です。

私選弁護の依頼時の注意点

上記の活動は,国選弁護人でも当然行うべき活動だと思います。
強制わいせつ罪で資力基準を満たしている場合は,希望すれば国選弁護人が選任されますので
私選弁護を頼む場合は,国選弁護人に上記のような弁護活動を行うか,
行わないとすればどのような理由があるのか,確認してから
私選弁護を頼んでもいいかもしれません。
もっとも,勾留前だったり,勾留後国選弁護人選任後連絡がない場合などは
私選弁護を検討べきかもしれません。

他方で,迷惑防止条例(痴漢)違反事件については,被疑者国選の対象外ですので
上記の活動は,私選弁護を頼む必要があります。

もっとも,資力によっては,
被疑者援助制度が使用できる場合がありますので
併せて検討すべきだと思います。

ご不明点等あれば,お気軽にお問い合わせ下さい。


【刑事弁護】暴行・傷害事件の弁護活動について
【刑事弁護】窃盗事件の弁護活動についての弁護活動についてもご覧下さい。



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吉田要介

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