被疑者国選弁護についての誤解
ときわ綜合法律事務所の弁護士の吉田です。
先日,当番弁護を担当した際に
2件の被疑者の弁護(器物損壊被疑事件と道路交通法違反(酒気帯び運転)被疑事件)を引き受け,
翌日に,勾留決定に対する準抗告を申し立てたところ,
準抗告が共に認容され,
勾留が取り消され,
被疑者が二人とも釈放されました。
同日に2件の準抗告が認容されるというのは
私も初めての経験ですし
裁判所にとっても,滅多にないことであろうと思います。
2件共に準抗告を認容してくれた裁判官には敬意を表したいと思います。
また,今後も,不必要な逮捕・勾留が少しでも少なくなるといいと思います。
刑事弁護は,中々成果が出にくく,
徒労感を感じることもあるのですが
こういうことがあると,
不必要な勾留等を是正するために
より一層,頑張らないといけないなと思います。
準抗告が2件認容された一日は,
被疑者にとって素晴らしいことは当然ですが
私にとっても,刑事弁護人冥利に尽きる一日でした。
準抗告が認められた事案については,
守秘義務に反しない限度で
後日,書きたいと思います。
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