準抗告が認容され,勾留が取り消され,被疑者が釈放されました!
ときわ綜合法律事務所の弁護士の吉田です。
逮捕されたらどうなるかについて,書いてみたいと思います。
まず,警察に逮捕された場合
警察署に連れて行かれ,留置施設に留置されることになります。
そして,警察での取調べを受けます。
次に,逮捕されてから48時間以内に警察から検察に連れて行かれます。
そして,検察で検事の取調べを受けます。
東京の場合,通常,逮捕の翌日の朝に,霞ヶ関の東京地方検察庁に連れて行かれ,
検事の取調べを受けた後,夕方に警察の留置施設に戻ります。
次に,検事が勾留は不要と考えた場合には,釈放されます。
釈放は,検察に送致されてから24時間以内,逮捕から72時間以内に行われます。
逆に,検事が勾留は必要と考えた場合には,
検察に送致されてから24時間以内,逮捕から72時間以内に
勾留請求され,裁判所に連れて行かれます。
そこで,裁判官から勾留質問を受けます。
東京の場合,逮捕の逮捕の翌々日の朝に,霞ヶ関の東京地方裁判所に連れて行かれ
裁判官の勾留質問を受けることになります。
私の事務所のある松戸支部管内(松戸市,柏市,流山市,我孫子市,野田市,鎌ヶ谷市)では,
検事の調べと裁判官の勾留質問は同じ日に行われることが多いので
逮捕された時間によって
逮捕の翌日か翌々日の午前中に,検事に調べられ,
午後に裁判官の勾留質問を受けることになります。
そして,裁判官が勾留を不要と考えた場合は,
勾留請求は却下され,釈放されることになります。
この場合,警察署に戻って釈放されます。
逆に,裁判官が勾留を必要と考えた場合は,
勾留決定がなされ,原則としてその日から10日間勾留されることになります。
この一連の流れの中で,
普通の人は(家族含めて),逮捕された人と会うことはできず,
その間に会うことができるのは,弁護士だけです。
勾留され,接見禁止がついていなければ,
勾留後に初めて,家族等は接見することができます。
ただ,弁護士でない限り,接見は平日の日中の限られた時間しかできないので
逮捕が水曜日だと,翌週の月曜日まで逮捕された人と会うことができません。
上記の一連の流れの中で
弁護士は,検事に勾留請求させないための活動や裁判官に勾留請求を却下してもらう活動,
勾留決定をひっくり返す活動等を行うのですが,長くなるので,次の機会に書きます。
次回は,勾留されたらどうなるかについて書きます。
私の所属する
ときわ総合法律事務所は
松戸での実績が18年間と長く、在籍している弁護士の数も地域最大の
綜合法律事務所です。
弁護士9名、事務局9名が所属しており、
弁護士の年齢層も30~60代で、女性弁護士も在籍しています。
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初回相談無料。当日相談,日曜相談枠あり。
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