【知財】シリーズ「侵害をチェックするには」文言検討(1/2)(第3回)
特許番号とは?
特許をアピールしたい場合について下記コラムで説明しました。
https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5093942/
アピールする上で重要なのが「番号」になりますが、特許に関する番号はいくつか種類があります。
国内出願の場合には、番号は代表的なのは4種類です。
番号名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
①出願番号 | 特許出願時につく番号 | 特願2024-XXXXXX |
②公開番号 | 特許出願公開時につく番号 | 特開2024-XXXXXX |
③特許番号 | 特許権設定時につく番号 | 特許第XXXXXX号 |
④整理番号 | 出願人等が任意に用いる番号 | (自由形式、必須ではない) |
*上記以外にも外国での出願、国際出願(国内出願から国内移行した出願)、審判番号等があります。また、古い出願は上記の形式ではない場合があります。
下図のタイミングで番号が設定されます(④整理番号だけは任意なので厳密ではないです)。
したがって、番号を見るだけで少し権利の状態が分かります。
例えば、「特許第〇〇号」(=上記③特許番号の形式)であれば既に権利化されているということになります。
また、①出願番号の「特願2024・・・」という部分は出願した年を示すので「2024」であれば2024年に入ってから出願された(≒割と最近の出願である)ということが分かります(国際出願等の例外があります)。
したがって、アピール時には基本的には③特許番号を記載します。「ちゃんと権利になったしっかりした発明です。」と暗にアピールができます。
一般的に「特許表示」、「特許番号」、「Rマークの対象」は③特許番号を指します。
なお、上記①乃至③のいずれでも「J-Platpat」等で検索して内容を調べることができます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
*公開される前は①で検索は不可です。
(細かな知識)
上記④整理番号は、願書に記載する任意の番号です。必須でないため、記載がなくとも方式違反等にはなりません。
特施規様式第26(第23条関係) 備考6
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/document/syutugan_tetuzuki/02_01.pdf
特許庁がつける番号ではなく、出願人・代理人等が設定する番号です。
そのため、社内管理等に用いられる場合が多いです(特に出願前・発明が沢山ある場合等に管理するのに用います)。
「正式」な番号でないため、実務上、公式な場では①出願番号か③特許番号を用いることが多いです。
なお、上記の例は、説明のため簡略化・特許権の例で説明しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。