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【知財】【補助金】【東京都立川市】シリーズ(第29回)立川産品販路拡大等支援事業

2022年11月19日

テーマ:知的財産

コラムカテゴリ:ビジネス

立川産品販路拡大等支援事業の制度を解説します。本制度は東京都立川市による独自の制度です。
詳しくは下記URLの通りです。
https://www.city.tachikawa.lg.jp/sangyoshinko/sangyo/shokogyo/kogyoshinko/sanpinhanro.html

制度概要

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得経費を対象にできる種類があります。
〔助成限度額/助成率〕団体は上限60万円、中小企業・個人事業者は上限30万円(対象経費の50/100) 
〔スケジュール〕
特許権・実用新案権・意匠権・商標権が対象です。ただし、「販路拡大を目的」のものに限られます。
 〔補助対象となる経費〕
 公開なし (「取得にかかる経費」としか説明がないので弁理士費用や出願料等も対象にできるかはよく確認した方がよいです。)
 〔補助対象となならない経費〕
 ×消費税


(本制度の留意点)
1:申請→交付決定→実施→実績報告の流れのため、出願「前」に申請手続が必要になります。

〇権利化に必要な費用は下記ページで解説しています。
 https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/


〇弁理士費用は弁理士・特許事務所ごとに発生する条件、金額、及び、費用項目は異なります。詳しくは弁理士・特許事務所の料金表をご覧ください。
 上記弁理士費用は下記平成18年日本弁理士会アンケートにおける平均値で記載しております。この金額はあくまで参考として下さい。
 https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。

なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。

この記事を書いたプロ

坪井央樹

弁理士・中小企業診断士の資格を持つ知財関連の専門家

坪井央樹(武和国際特許事務所)

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