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【知財】【補助金】【東京都荒川区】シリーズ(第25回)産業財産権取得助成

坪井央樹

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テーマ:知的財産

産業財産権取得助成の制度を解説します。本制度は東京都荒川区による独自の制度です。
詳しくは下記URLの通りです。
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/tizai.html

制度概要

特許権、実用新案権、意匠権、商標権が対象となります。
〔助成限度額/助成率〕15万円(対象経費の1/2) 経営革新計画取得、荒川区ビジネスプランコンテストの例外あり
〔スケジュール〕2022年度は6/17~募集開始
特許権・実用新案権・意匠権・商標権が対象です。
 〔補助対象となる経費〕
 〇出願料
 〇登録料
 〇特許料
 〇審査請求料
 〇弁理士費用
 〇その他、区長が必要と認めたもの
 〔補助対象となるか不明な経費(明記に記載なし)〕
 ?先行文献調査料
 ?中間処理料

第39稿出願時費用
(本制度の留意点)
1:申請「前」に要相談となっております。
2:出願「後」・1か月以内に申請です。
3:申請書フォーマット等がホームページにはないので書式・必要書類等は相談が必要です。

〇権利化に必要な費用は下記ページで解説しています。
 https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/
〇弁理士費用は弁理士・特許事務所ごとに発生する条件、金額、及び、費用項目は異なります。詳しくは弁理士・特許事務所の料金表をご覧ください。
 上記弁理士費用は下記平成18年日本弁理士会アンケートにおける平均値で記載しております。この金額はあくまで参考として下さい。
 https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。

なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。

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専門家

坪井央樹(弁理士)

武和国際特許事務所

特許・意匠・商標の弁理士・知財サービスと創業・IT・新規事業等の経営戦略のサービスを提供できます。

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