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【知財】【補助金】【全国】シリーズ(第24回)中小企業等外国出願中間手続支援事業

2022年10月15日

テーマ:知的財産

コラムカテゴリ:ビジネス

外国出願「中間応答」費用外国出願「中間応答」費用の助成の制度を解説します。本制度はJETROの制度です。
詳しくは下記URLの通りです。
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_2.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/ip_service_overseas_prosecution_2/2022/02_boshuannai_4.pdf

制度概要

外国へ特許出願を行った案件が対象となります。
〔助成限度額/助成率〕1事業者あたり30万円以内(対象経費の1/2)
〔スケジュール〕2022年 9月28日(水)~11月30日(水)(予算がなくなり次第終了)/補助対象は実績報告書提出締切日(2023年1月13日)までに支払完了分
 〔補助対象となる経費〕
 〇外国特許庁への中間応答(意見書、補正書、その他各国が求める資料の提出)に係る手数料
 〇国内代理人・現地代理人費用(振込費用もOK)
 〇翻訳費用
 〔補助対象とならない経費〕
 ×中間応答期間の延長手続き費用
 ×拒絶理由通知の翻訳費用
 ×国内消費税、海外での付加価値税やサービス税等
 ×本補助金の申請書や実績報告書の作成に係わる費用
 ×出願国以外の国の代理人を仲介して出願した場合に発生した代理人手数料
 ×登録料、維持年金、手数料等

PCT/日本国の料金
①パリルート
②直接PCTルート
③PCTルート
外国出願フロー

(本制度の留意点)
1:拒絶理由通知の受領「後」に申請の手続きを行います。その後に採択された「後」に応答・支払をして、実績報告書を提出する流れです。
2:「新規性」、又は、「進歩性」が指摘された拒絶理由通知への応答が対象になります。
3:「外国出願」専用の制度であり、国内(日本国出願)案件は対象にできません。
4:一般的に、外国で権利を取得するには外国に拠点のある特許事務所(現地代理人と言います。)の協力が必要です。すべてそうではありませんが「国際特許事務所」としている特許事務所は現地代理人と連携している場合が多いです。そういった特許事務所・弁理士は一般的に外国の権利について相談を受け付けます。ただし、国や技術内容等によっては難しい場合があります。

〇権利化(日本国)に必要な費用は下記ページで解説しています。一般的に外国出願は日本国用のものより高い価格帯です。
 https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/
〇弁理士費用は弁理士・特許事務所ごとに発生する条件、金額、及び、費用項目は異なります。詳しくは各弁理士・各特許事務所の料金表をご覧ください。
 上記弁理士費用は下記平成18年日本弁理士会アンケートにおける平均値で記載しております。この金額は、国内版なので、あくまで参考として下さい。
 https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。

なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。

この記事を書いたプロ

坪井央樹

弁理士・中小企業診断士の資格を持つ知財関連の専門家

坪井央樹(武和国際特許事務所)

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