知的財産無料相談会
知的所有権活用支援事業の制度を解説します。本制度は東京都北区による独自の制度です。
詳しくは下記URLの通りです。
https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/monozukuri/josekin/tizai.html
https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/monozukuri/josekin/documents/tizai_tirashi2022_1.pdf
制度概要
特許権、実用新案権、意匠権、商標権が対象となります。
〔助成限度額/助成率〕10万円(対象経費の1/2)
〔スケジュール〕毎年4月~募集開始 15件程度で締め切り
特許権・実用新案権・意匠権・商標権が対象です。
〔助成対象となる経費〕
〇出願料
〇審査請求料
〇特許料
〇登録料
〇製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用
〇弁理士費用
*前年度中に支払った経費も対象になります。
*募集要項等の公開資料で明記されている点だけ記載しています。
(本制度の留意点)
1:対象が一般的な「中小企業」(中小企業基本法に定める定義に該当する企業です。)なだけでなく、「製造業、又は、情報通信業のうちソフトウェア業の業種」かつ「区内で引き続き1年以上事業を営んでいる」という要件があります。
2:まず「申込」を行い、その後「出願」を行い、「申請」→「交付決定」→「補助金請求」という流れです。
〇権利化に必要な費用は下記ページで解説しています。
https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/
〇弁理士費用は弁理士・特許事務所ごとに発生する条件、金額、及び、費用項目は異なります。詳しくは弁理士・特許事務所の料金表をご覧ください。
上記弁理士費用は下記平成18年日本弁理士会アンケートにおける平均値で記載しております。この金額はあくまで参考として下さい。
https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。
なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。