【知財】シリーズ「侵害をチェックするには」文言検討(1/2)(第3回)
産業財産権取得支援事業の制度を解説します。本制度は東京都千代田区による独自の制度です。
詳しくは下記URLの通りです。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/zaisanshutoku.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/8211/r4-shinseinotebiki.pdf
制度概要
〔助成限度額/助成率〕20万円(対象経費の1/2)
〔スケジュール〕毎年4月~募集開始
特許権・実用新案権・意匠権・商標権が対象です。
〔助成対象となる経費〕
〇出願料
〇審査請求料/技術評価請求料
〇特許料
〇登録料
〇図面作成費
〇産業財産権取得に際して弁理士または弁護士に支払った費用
〔助成対象とならない経費〕
×更新・譲渡・移転等の経費
×外国出願関係
×消費税
*募集要項等の公開資料で明記されている点だけ「助成対象となる(〇)」、又は、「助成対象とならない(×)」としています。
(本制度の留意点)
1:対象が一般的な「中小企業」(中小企業基本法に定める定義に該当する企業です。)なだけでなく、「常時使用する従業員(代表の方や役員、家族従業員は含まない)が10人以下」という要件があります。
2:「出願」や「登録」が完了した「後」のタイミングで申請します。
3:申請日から「1年前」までの間に発生した費用のみが対象となります。通常の審査だと1年以上かかる場合が多いので審査を速くする等の対策が望ましいです。
〇権利化に必要な費用は下記ページで解説しています。
https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/
〇弁理士費用は弁理士・特許事務所ごとに発生する条件、金額、及び、費用項目は異なります。詳しくは弁理士・特許事務所の料金表をご覧ください。
上記弁理士費用は下記平成18年日本弁理士会アンケートにおける平均値で記載しております。この金額はあくまで参考として下さい。
https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。
なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。