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コラム

【資格】【補助金】教育訓練給付制度

2022年7月24日

テーマ:知的財産

コラムカテゴリ:スクール・習い事

資格を取得する上で予備校・大学等で費用をかけて勉強する場合があります。
この費用を補助してもらえる制度があります。
この制度は、厚生労働省の制度のため、全国共通です。
詳しくは下記URLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

制度概要

専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
【専門実践教育訓練】受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給
【特定一般教育訓練】受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給
【一般教育訓練】受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給

知財・弁理士試験関係

弁理士試験講座も支援対象になっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000822405.pdf
LECとTACの講座が指定されています(2022.7.24教育訓練講座検索システム検索結果)。
大学院も支援対象になっています。

IT・情報処理技術者試験関係

高度試験(レベル4・ITストラテジスト等)、基本情報技術者、情報処理安全確保支援士講座も支援対象になっています。
大原通信教育本部の講座等が指定されています(2022.7.24教育訓練講座検索システム検索結果)。

経営学・中小企業診断士試験関係

中小企業診断士講座も支援対象になっています。
LECとTAC等の様々な予備校や商工会議所の講座が指定されています(2022.7.24教育訓練講座検索システム検索結果)。

詳しくは下記URLの検索システムで資格・講座が検索できます。
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

注意点

1:雇用保険、及び、前回の支給から一定期間の経過といった要件を満たしていないと支援は受けられません。
2:受講「前」に申請が必要です。

以上、ご参考まで。

この記事を書いたプロ

坪井央樹

弁理士・中小企業診断士の資格を持つ知財関連の専門家

坪井央樹(武和国際特許事務所)

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